新エネルギー利用機器等の設置費用の一部を補助します
最終更新日:平成23年6月17日
住宅用新エネルギー利用機器等設置費補助制度
新エネルギー利用機器等の設置費用の一部を補助します。
市では、地球温暖化対策の一環として、家庭からの二酸化炭素の排出削減を推進するため、新エネルギー利用機器等を設置したかたに対し、設置に要した費用の一部を補助します。
地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出を削減し、私たち一人ひとりの手で、地球を温暖化から守りましょう。
▼補助対象機器及び補助金額
下記の補助対象機器及び補助金額一覧表のとおり。ただし、いずれも未使用のものに限り、かつ、既存の機器の一部として増設するもの及び既に市の補助金の交付決定を受けたものを除きます。また、補助対象機器の欄の1区分につき1回のみの補助となります(2区分以上設置した場合はその区分の補助金額の合算額)。
なお、補助金の交付額の総額は、予算で定める額を限度とします。
▼補助対象者
次の(1)~(3)に掲げる要件をすべて満たしているかた
(1)申請日現在において、市内に住所を有するかたで、次のいずれかに該当するかた
・平成23年4月1日から平成24年3月31日までに自ら居住する住宅に新規に補助対象機器の設置が完了したかた(賃貸住宅等自己の所有する住宅以外の住宅に居住するかたは、当該住宅の所有者等から当該機器を設置することについて同意を得ているものに限る)
・平成23年4月1日から平成24年3月31日までに補助対象機器が設置された住宅を購入したかた
(2)市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)を一月以上滞納していないこと
(3)住宅用太陽光発電システムを設置したかたは、原則として電力会社と電力受給契約を締結していること
▼申請方法
補助対象機器設置完了後、次の書類を市指定の申請書に添付して、平成24年3月31日までに、市役所環境課へ提出してください(郵送等は不可)。申請には、印鑑(スタンプ印は不可)、振込先の口座番号が必要となります。
(1)設置した機器の仕様が分かる見積書、契約書、カタログ等又はその写し
(2)機器の設置状況を示す写真(設置前の写真もあれば添付してください)
(3)機器の設置に要した費用の領収書の写し
(4)住宅用太陽光発電システムを設置した場合は、電力会社との電力受給契約書等の写し
(5)機器が設置された住宅を購入した場合は、当該住宅を購入した日が分かる書類
(6)住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
(7)市税等の納税証明書
(8)その他、市長が必要と認める書類
※1 (6)、(7)については、この申請に係る資格審査に際し、住民基本台帳、納税状況等について必要な書類を関係各課から収集することに同意するかたについては、必要ありません。
※2 申請書裏面の設置年月日について
(1)太陽光発電システムについては、東京電力から送られてくる「電力受給契約のご案内」の右上 の日付をもって設置日とします。
(2)その他の新エネルギー機器については、領収書の日付をもって設置日とします。
※3 請求書については、日付を記入しないで下さい。
※4 口座振替依頼書については、郵便局以外の金融機関をご指定下さい。
なお、代理で補助金の申請をされるかたは、必要書類の他に、委任状と印鑑を用意してお越しください。
▼協力事項
補助対象機器を設置し、市の補助金の交付を受けたかたについては、補助対象機器の設置に伴う効果等を測定するため、必要に応じて売電量及び買電量に関するデータ等の提供やその他エネルギー使用量等に関するデータ等の提供をお願いします。
※申請書等は、市役所環境課で配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。お持ちでないかたは、アドビシステムズ社のサイト(新しい画面で開きます)よりダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。
このページについてのお問い合わせ先
市民生活部環境課環境保全グループ
電話:042-565-1111 (内線:295・296) ファクス:042-563-0803
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

