「子どもの医療費助成制度」改正に伴うひとり親医療証、心身障害者医療証の子ども医療証への変更手続き等について
最終更新日:平成22年3月1日
平成21年10月1日から、義務教育就学期の小・中学生を対象とした「子ども医療費助成制度(以下「子ども医療制度」)」が大幅に改正されます。
今までの「子ども医療制度」は、保険診療にかかる自己負担額は、2割(例えば1万円の診療であれば2,000円が自己負担)であったものが、通院1診療あたり200円(下記リンク参照)で済むようになります。(ただし、薬の容器代や入院時食事療養標準負担額、健康保険の適用されないものは助成できません。)
このため、ひとり親医療証、心身障害者医療証(「一部・食」の表示がある)をお持ちのかたで、小・中学生のお子様のいるかたは、現在 保険診療が1割負担であるため、医療費負担の少ない「子ども医療制度」への切り替えの手続きを下記のとおり行ってください。
必要書類
- ひとり親又は心身障害者医療証(「一部・食」の表示がある)
- 保険証(保護者と子ども)
- 印鑑
(注)医療証がない(紛失を除く。)と手続きができませんので、ご注意ください。
申請日時
平成21年9月1日から平成21年9月30日まで(土日祭日を除く。)
午前8時30分から午後5時15分(毎週木曜日は午後7時まで)
(注)10月1日以降に申請されたかたは、申請受付日から有効の子ども医療証を発行いたします。遡及適用はいたしませんので、ご注意ください。
お知らせ
なお、現在子ども医療証申請をされていないかたで、下記ページ「平成21年度子ども医療制度の所得制限限度額」の所得基準内にあるたかは、
- 健康保険証(保護者・子ども)
- 印鑑
- 平成21年度課税証明書(平成21年1月2日以降転入されてきたかたのみ必要。)
を持って手続きをしてください。
このページについてのお問い合わせ先
健康福祉部子育て支援課児童手当グループ
電話:042-565-1111 (内線:185・186・187) ファクス:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

