平成23年度私立幼稚園補助金
最終更新日:平成23年6月2日
私立幼稚園補助金
武蔵村山市では、幼児教育の振興と充実を図るため、私立幼稚園又は幼稚園類似施設(都が認定する施設に限る)に通園する幼児の保護者のかたに補助金をお支払いします。
- 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金
- 私立幼稚園就園奨励費補助金
の2種類があります。
対象者
武蔵村山市内に住所があり、次の年齢の幼児を私立幼稚園等に通園させ、保育料を納入した保護者のかた。
- 3歳児(平成19年4月2日~平成20年4月1日生)
- 4歳児(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)
- 5歳児(平成17年4月2日~平成18年4月1日生)
- 満3歳児(平成20年4月2日~平成21年4月1日生で満3歳に達した幼児)
平成23年度 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金
世帯の市民税所得割額を基準に算定し、平成23年度中に幼稚園に納付した入園料、保育料を限度に交付します。
交付については、前期分(4~9月分)を10月下旬に、後期分(10~3月分)を3月下旬に、ご指定の口座に入金します。
| 適用区分 | 補助金月額 | ||
| 第1子 | 第2子以降 | ||
| 1 | 生活保護を受けている世帯及び当該年度に納入すべき市民税の所得割額が非課税の世帯 | 9,200円 | 9,200円 |
| 2 | 当該年度に納入すべき市民税の所得割額が34,500円以下の世帯 | 7,500円 | 9,200円 |
| 3 | 当該年度に納入すべき市民税の所得割額が183,000円以下の世帯 | 6,500円 | 8,600円 |
| 4 | 当該年度に納入すべき市民税の所得割額が216,700円以下の世帯 | 5,400円 | 8,000円 |
| 5 | 当該年度に納入すべき市民税の所得割額が216,700円を超える世帯 | 3,000円 | 3,000円 |
備考
- 市民税所得割額から住宅借入金等特別控除などが控除されている場合、控除前の所得割額により補助金を決定します。
- 表中の第2子以降とは、同一世帯から(1)幼稚園、幼稚園類似の幼児施設、保育所(東京都認証保育所を含む)、認定こども園に在籍する兄又は姉を有する幼児(2)小学校1~3年生の兄又は姉を有する幼児(3)障害児通園施設等に通う又は児童デイサービスを利用する就学前児童の兄又は姉を有する幼児です。
平成23年度 私立幼稚園就園奨励費補助金
世帯の市民税所得割額を基準に算定し、平成23年度中に幼稚園に納付した入園料、保育料を限度に交付します。
なお、収入が一定以上の場合、又は幼稚園類似施設に通園されている場合は、私立幼稚園就園奨励費補助金の交付はありません。
交付については12月下旬に、ご指定の口座に振込ます。
| 適用区分 | 補助限度額(年額) | |||
| 1人就園の場合又は同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) | ||
| 1 | 生活保護を受けている世帯 | 223,200円 | 264,000円 | 303,000円 |
| 2 | 当該年度に納付すべき市民税が非課税又は市民税の所得割課税額が非課税の世帯 | 193,200円 | 249,000円 | 303,000円 |
| 3 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 | 109,200円 | 207,000円 | 303,000円 |
| 4 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 | 57,100円 | 175,000円 | 303,000円 |
備考
- 市民税所得割課税から住宅借入金等特別控除などが控除されている場合、控除前の所得割額により補助金を決定します。
- 第2子、第3子以降とは、同一世帯からア)幼稚園、認可保育園、認定こども園に在籍する兄又は姉を有する幼児イ)障害児通園施設等に通う又は児童デイサービスを利用する就学前の兄又は姉を有する幼児です。
| 適用区分 | 補助限度額(年額) | ||
| 小学校1~3年生の兄又は姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) | 小学校1~3年生の兄又は姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1~3年生に兄又は姉を2人以上有している園児(第3子以降) | ||
| 1 | 生活保護を受けている世帯 | 244,000円 | 303,000円 |
| 2 | 当該年度に納付すべき市民税が非課税又は市民税の所得割課税額が非課税の世帯 | 222,000円 | 303,000円 |
| 3 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 | 159,000円 | 303,000円 |
| 4 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 | 111,000円 | 303,000円 |
備考
- 市民税所得割額から住宅借入金等特別控除などが控除される場合、控除前の所得割額により補助金を決定します。
申請方法
申請書は毎年6月ごろ幼稚園から配られます。
配布されない場合は子育て支援課へお問い合わせください。
6月以降に転入、入園されたかたは、市へ申請してください。
提出書類
- 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付申請書
- 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金請求書兼口座振替依頼書
- 私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書
- 私立幼稚園就園奨励費補助金請求書兼口座振替依頼書
平成23年1月1日の住所が武蔵村山市外のかた、又は保護者の一方が単身赴任等で武蔵村山市に居住していないかたは平成23年度(非)課税証明書が必要です。
ご注意
- 申請書等については、園児1人につき1部提出してください。
- 年度ごとの申請のため、毎年申請してください。
- 市民税の所得割額を基準に補助金を算定します。税の申告がお済みでないかたは、至急申告してください。(お勤め先の会社等が申告している場合は、必要ありません)
- 平成23年度の申請書提出期限は平成24年3月9日です。この期限を過ぎると平成23年度の補助金を受けとれなくなりますのでご注意ください。
このページについてのお問い合わせ先
健康福祉部子育て支援課児童手当グループ
電話:042-565-1111 (内線:185・186・187) ファクス:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

