平成31年度武蔵村山市総合事業に係る介護職員処遇改善加算の届出について
平成31年度の介護予防・日常生活支援総合事業の介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算の届出について
平成31年度に介護職員処遇改善加算の算定を予定されている事業所におかれましては、以下を御確認いただき、介護職員処遇改善計画書等の御提出をお願いします。
なお、平成30年度介護報酬改定において、加算区分「4」「5」は一定の経過措置期間後に廃止されることが示されています。経過措置期間は、現時点では未定となっていますが、当該加算を算定している事業者は、より上位の区分の取得を検討してください。
また、社会保障審議会(介護給付費分科会)において、平成31年(2019年)10月の消費税引き上げに伴い、加算区分「1」「2」「3」を取得している事業所を対象に、「更なる処遇改善」を行うことが検討されています。
今後、国からの追加情報等により、平成31年度分の届出について、加算区分の変更や届出様式等の変更を行う場合は、本ホームページにて御案内します。
介護職員処遇改善計画書等の提出書類等について
提出期限
1.平成31年4月から算定希望の事業所は平成31年2月28日(木曜日)午後5時までに下記提出先必着
2.年度の途中で算定希望する場合は、算定月の前々月末日午後5時までに申請してください。末日が土日祝日の
場合はその前の開庁日午後5時までに下記提出先必着
(例)7月1日から算定希望の場合、5月末日午後5時までに下記提出先必着
(注記)提出が遅れた場合は、加算の算定月が遅れることになりますので御注意ください。
提出先
〒208-8502
武蔵村山市学園四丁目5番地の1 市民総合センター1階
武蔵村山市健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係
注意事項
1.郵送又は窓口へ持参していただく方法で受け付けます。
2.郵送の場合、封筒等に朱書きで「平成31年度処遇改善計画書在中」と記載してください。
3.ファクスは不可
4.総合事業と地域密着型サービスを両方実施している場合、2通提出してください。
5.提出書類は、計画書等の内容が同じ場合でも、各事業所・各サービスごとに提出をお願いしています。
6.平成30年度以前に当該加算を算定していた事業者であっても、引き続き算定するためには介護職員処遇改善
計画書等の提出が必要です。
7.東京都の通所介護、訪問介護の指定も受けている場合は、東京都への届出も必要です。
8.処遇改善加算以外の加算変更については別扱いとし、別途変更届の提出が必要となります。
9. 審査により、要件に該当していない場合は、後日返還が生じる場合があります。御留意ください。
提出書類
- 「共通様式」
- 「平成31年度介護職員処遇改善加算提出書類一覧」
- 「平成31年度介護職員処遇改善加算届出書」(参考様式1)
- 「介護職員処遇改善計画書(平成31年度届出用)」(参考様式2)
- 「介護職員処遇改善計画書(市内事業所等一覧表)」(参考様式2(添付書類1))
- 「介護職員処遇改善計画書(都内市町村一覧表)」(参考様式2(添付書類2))
- 「介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)」(参考様式2(添付書類3))
- 「介護職員処遇改善加算見込額算定シート」(参考様式3)
- 「介護職員処遇改善加算チェック表及び誓約書」(参考様式4)
- 「特別な事情に係る届出書(平成31年度)」(参考様式5)
- 「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」(参考様式6)
- 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型(介護予防)サービス・総合事業用)」(参考様式6別表)
- 添付資料
(1)就業規則
(2)給与規程(就業規則とは別に作成している場合)
(3)労働保険に加入していることが確認できる書類
(注記)(1)から(3)までの資料は必要に応じて提出してください。
介護職員処遇改善計画書等参考様式
本市に介護職員処遇改善計画書等を提出する場合は、以下の参考様式を活用し作成してください。このファイル内には、複数の様式がシートごとに設定されています。
また、この参考様式は本市が事業者指定する地域密着型(介護予防)サービスに係る介護職員処遇改善加算の届出にも使用できます。
「武蔵村山市参考様式」と東京都等様式に係る留意事項
届出を行う法人が東京都等指定の介護サービス事業所を有し、一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合は、東京都等に提出するものを提出してください。
宛名を『武蔵村山市長』とし、必要に応じ加除・訂正等の上、御提出いただきますようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
電話番号:042-590-1233 ファクス番号:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。