介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の基本的な考え方について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の基本的な考え方について
令和5年度 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について
令和5年度に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定を予定されている事業所におかれましては、以下を御確認いただき、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書等の御提出をお願いします。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書等の提出書類等について
提出期限
1.令和5年4月から算定を希望される事業所は令和5年4月17日(月曜日)午後5時までに高齢福祉課必着
2.年度の途中で算定を希望される場合は、算定月の前々月末日午後5時までに申請してください。末日が土日祝日の場合はその前の開庁日午後5時までに高齢福祉課必着
(例)7月1日から算定希望の場合、5月末日午後5時までに高齢福祉課必着
(注記)提出が遅れた場合は、加算の算定月が遅れることになりますので御注意ください。
提出先
〒208-8502
武蔵村山市学園四丁目5番地の1 市民総合センター1階
武蔵村山市健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
メールアドレス:kourei-4@city.musashimurayama.lg.jp
注意事項
1.郵送、窓口へ持参又はメールにて御提出をお願いします。
2.郵送の場合、封筒等に朱書きで「令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書在中」と記載してください。
3.ファクスは不可
4.総合事業と地域密着型サービスを両方実施している場合、2通提出してください。
5.提出書類は、計画書等の内容が同じ場合でも、各事業所・各サービスごとに提出をお願いしています。
6.令和4年度以前に当該加算を算定していた事業者であっても、引き続き算定するためには計画書等の提出が必要です。
7.東京都の通所介護、訪問介護の指定も受けている場合は、東京都への届出も必要です。
8.介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算以外の加算変更については別扱いとし、別途変更届の提出が必要となります。
9. 審査により、要件に該当していない場合は、後日返還が生じる場合があります。御留意ください。
10. 介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出先は東京都です。
提出書類(年度更新される事業者向け)
令和4年度に、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得していた事業所で加算区分に変更がなく、令和5年度も引き続き算定を希望する事業所
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2)
(注記)必要に応じて提出を求める場合があるため事業者において保管が必要な書類
- 就業規則・給与規程等
- 労働保険に加入していることが確認できる書類
提出書類(新規申請又は区分変更される事業者向け)
令和5年度に、新規で介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定を希望する事業所及び令和4年度に取得していて加算区分の変更を希望する事業所
- 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2)
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(参考様式8)
(注記)必要に応じて提出を求める場合があるため事業者において保管が必要な書類
- 就業規則・給与規程等
- 労働保険に加入していることが確認できる書類
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書等参考様式
本市に介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書等を提出する場合は、以下の参考様式を活用し作成してください。このファイル内には、複数の様式がシートごとに設定されています。
- 1.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書(別紙様式2) (Excel 434.9KB)
- 2.記載例 (Excel 437.2KB)
- 3.特別な事情に係る届出書(別紙様式4) (Excel 25.4KB)
- 4.武蔵村山市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書(第5号様式) (Word 20.0KB)
- 5.介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(参考様式8) (Excel 62.0KB)
「武蔵村山市参考様式」と東京都等様式に係る留意事項
届出を行う法人が東京都等指定の介護サービス事業所を有し、一括して介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を作成する場合は、東京都等に提出するものを提出してください。
地域密着型サービスについて
地域密着型サービスについては、下記にて御対応願います。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
電話番号:042-590-1233 ファクス番号:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。