年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金の概要
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金とは、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給がされる制度です。給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
年金生活者支援給付金は、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金の3つがあり、それぞれ支給に要件があり該当しない場合は支給されません。また、各給付金は非課税です。
請求手続きについて
1. すでに年金を受給している方
新たに対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が令和2年10月上旬から順次届きます。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、日本年金機構に提出してください。
なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している場合、2年目以降の手続きは原則不要です。
2. これから年金を受給し始める方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で手続きが必要です。
(本市で手続きができるものは、基礎年金のみを受給される方だけになります。)
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件について
〈要件〉
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
- 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約78万円以下である。
<給付額>
5,030円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。次の計算式の合計が支給されます。(注1)
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,030円×保険料納付済期間/480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=約10,856円(注2)×保険料免除期間/480月
(注1)老齢年金生活者支援給付金の所得要件(支給要件3)を満たさない方であっても、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が779,900円を超え879,900円以下の方には、1に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
(注2)保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は約10,856円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間は約5,428円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
障害年金生活者支援給付金
支給要件について
〈要件〉
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金を受けている。
- 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円(注3)」以下である。
(注3)同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
<給付額>
障害等級により金額が異なります。
- 障害等級2級=5,030円(月額)
- 障害等級1級=6,288円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件について
〈要件〉
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円(注4)」以下である。
(注4)同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
<給付額>
- 5,030円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。(50銭以上は切り上げて計算します。)
このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
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