新型コロナウイルスの感染拡大に伴う下水道使用料の支払い猶予について
新型コロナウイルス感染症に伴う下水道使用料の支払猶予の再開について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に下水道使用料のお支払いが困難な事情がある下水道使用者に対する支払いの猶予を、令和2年9月30日まで実施しておりましたが、コロナ禍による経済への影響が依然として懸念されていることから、お客さまへの更なる支援のため、資金需要が大きくなる年末から年度末にかけて、下記のとおり、支払猶予の新規受付を再開いたします。
1 猶予期間
お申し出をいただいた日から最長1年間
2 受付期間
令和2年11月16日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)
3 対象となる方
新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方。(個人、法人の全てのお客さまが対象)
なお、既に支払猶予をお申し出された方でも、対象料金を完済された方は、改めてお申し出いただけます。
4 申請先
東京都水道局:多摩お客さまセンターナビダイヤル 0570-091-101
(ナビダイヤルをご利用できない場合) 042-548-5110
5 猶予期間後の対応
猶予期間終了後のお支払いについては、期間1年以内の分割支払いのほか、お客さまの経済状況等に応じた個別のご相談に応じます。
詳細については、東京都水道局のホームぺージをご覧ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市整備部道路下水道課下水道係
電話番号:042-565-1111(内線番号:255・256)
ファクス番号:042-566-4493
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。