国民健康保険をやめるとき
最終更新日:平成23年6月9日
国民健康保険をやめるとき
国民健康保険に加入されているかたが、職場の健康保険に加入したとき、社会保険加入者の扶養となったとき、加入者が死亡したときには、国民健康保険をやめる手続きが必要となります。
手続きの際には、新しく社会保険等に加入したかた全員の保険証(もしくは加入した事が分かる証明書)、国民健康保険証、印かんをお持ちになって14日以内に市役所市民課・保険年金課、緑が丘出張所に届け出をしてください。
また、他の市区町村へ転出する際も武蔵村山市での国民健康保険の資格がなくなりますので、転出の届け出をする際には、国民健康保険証を必ずお返しください。
国保をやめるかた
- 他の市区町村へ転出するかた
- 職場の健康保険などに加入したかた
- 死亡したかた
- 生活保護を受け始めたかた
- 外国籍のかたで、1年間の在留資格が認められなかったかた
届け出に必要なもの
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こんなとき |
必要な書類 |
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| 国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | 保険証、印かん |
| 職場の健康保険に加入したとき | 国民健康保険証、職場の健康保険証(それに準ずる証明書)、印かん | |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
| 国民健康保険加入者が死亡したとき | 死亡を証明するもの、保険証、印かん | |
| 生活保護を受け始めたとき | 保護開始決定通知書、保険証、印かん | |
| 外国籍の人がやめるとき | 外国人登録証明書、保険証 |
このページについてのお問い合わせ先
市民部保険年金課国民健康保険グループ
電話:042-565-1111 (内線:132・133・134・137) ファクス:042-563-0793
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