○武蔵村山市宅地開発等指導要綱
昭和49年3月28日
訓令(甲)第2号
目次
第1章 総則
第2章 公共施設
第3章 公益的施設
第4章 環境保全
第5章 文化財の保護、保存
第6章 補則
第7章 要綱に従わない場合の措置
第1章 総則
1 目的
この要綱は、武蔵村山市(以下「市」という。)における無秩序な宅地開発等を防止するため、宅地開発等の事業について一定の基準を定め、宅地開発等の事業を行う者(以下「事業主」という。)に対し、この事業により必要となる公共施設及び公益的施設の整備を要請することにより、良好な市街地を形成し、住み良い生活環境の保全を図ることを目的とする。
(平2訓令(甲)6・全改)
2 用語の意義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 宅地開発 建築物の建築又は土地の分譲を目的として行う土地の区画形質の変更及び土地の分譲を目的として行う土地の境界の変更をいう。
(2) 集合住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく住宅の建築で、一建築物に二以上の住宅を有する建築物をいう。
(3) 中高層建築物 地上高10メートル以上の建築物をいう。
(昭49訓令(甲)22・昭51訓令(甲)2・昭53訓令(甲)12・平7訓令(甲)8・平17訓令(甲)5・一部改正)
3 基本方針
この要綱の運用に当たつての基本方針は、次に定めるところによる。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により工業地域に指定された区域内における宅地開発等は、良好な住環境の保護に配慮がなされなければならない。
(2) 一区画ごとの宅地面積は次の表の定めるとおりとし、原則として協定締結以後の区画及び面積の変更は認めない。また、公共用地と宅地及び宅地間の境界には、境界石を埋設しなければならない。
用途地域
建ぺい率
一宅地の面積
第1種低層住居専用地域
30%
40%
110平方メートル以上
第2種低層住居専用地域
40%
110平方メートル以上
第1種中高層住居専用地域
50%
60%
100平方メートル以上
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
60%
100平方メートル以上
近隣商業地域
80%
100平方メートル以上
工業地域
60%
110平方メートル以上
(3) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づき採取された砂利採取跡地等の復元地については、宅地開発は認めない。ただし、地盤改良工事等を実施し、市が宅地開発が可能であると認めるときは、この限りでない。
(4) 単身者集合住宅の一住戸の専用床面積は、東京都住宅基本条例(平成4年東京都条例第109号)第6条の規定により策定された東京都住宅マスタープランに定める最低居住水準を確保しなければならない。
(昭49訓令(甲)22・昭53訓令(甲)12・平2訓令(甲)6・平7訓令(甲)8・平8訓令(甲)16・平17訓令(甲)5・一部改正)
4 適用の範囲
この要綱の規定は、次に掲げる宅地開発等の事業に適用する。この場合において、同一の事業主が行う宅地開発等(既に完了したものを除く。)であつて、その施行区域が隣接しているもの(それぞれの区域の境界が接続しているものをいう。)は、一の事業とみなしてこの要綱の規定を適用する。
(1) 500平方メートル以上の宅地開発であつて、次のいずれかに該当するもの
ア 土地の区画形質の変更を伴うもの
イ 5区画以上であるもの(アに掲げるものを除く。)
(2) 計画戸数15戸以上の集合住宅の建築
(3) 中高層建築物の建築(自己の居住の用に供するものを除く。)
(昭49訓令(甲)22・昭51訓令(甲)2・昭53訓令(甲)12・平5訓令(甲)8・平7訓令(甲)8・平17訓令(甲)5・平21訓令(甲)7・一部改正)
5 事前協議
この要綱の規定の適用をうける事業主は、次に掲げるところにより、市に宅地開発等の計画書を提出し、この要綱との関係について協議し、協定を締結しなければならない。ただし、都市計画法第32条の規定に基づき、市の同意及び市と協議を要する開発行為にあつては、協定の締結を省略することができる。
(1) 法律等で定められた申請を行うものにあつては、その申請を行う前
(2) 法律等に定めのないものにあつては、事業の施行前
(昭49訓令(甲)22・昭51訓令(甲)2・平7訓令(甲)8・一部改正)
第2章 公共施設
1 都市施設等
(1) 施設の整備
施行区域に、都市計画法に基づき計画決定された都市施設又は市の計画に基づき決定された公共施設がある場合、当該施設の整備について市と事業主との間で協議のうえ決定し、事業主の負担において整備しなければならない。
(2) 無償譲渡
前号により整備された施設のうち、協議に基づいて市に引き継ぐこととなつた施設等は、市に無償で譲渡しなければならない。
(昭49訓令(甲)22・一部改正)
2 道路
(1) 取付道路
施行区域と既設道路を接続する取付道路は、次の表に定めるところによらなければならない。
施行区域の面積
取付道路の幅員
接続すべき既設道路の幅員
2,000平方メートル未満
4メートル以上
3.6メートル以上
2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満
4メートル以上
4メートル以上
3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満
6メートル以上
6メートル以上
10,000平方メートル以上60,000平方メートル未満
6.5メートル以上
6.5メートル以上
60,000平方メートル以上150,000平方メートル未満
8メートル以上
8メートル以上
150,000平方メートル以上300,000平方メートル未満
12メートル以上
12メートル以上
300,000平方メートル以上
16メートル以上
16メートル以上
(2) 道路の拡幅
主として住宅の建築の用に供する目的で行う宅地開発等の事業であつて、施行区域が幅員6メートル未満の道路に接するものについては、道路の中心から原則として3メートルの範囲を道路として、それ以外の宅地開発等の事業については市と協議のうえ事業主の負担において整備しなければならない。
(3) 施設の整備
道路の整備基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び武蔵村山市道路の認定等及び道路の区域変更等に関する取扱規則(昭和45年村山町規則第4号)に準拠し、事業主の負担において整備しなければならない。
(4) 既設道路等の取扱い
施行区域に既設の道路等公共施設がある場合は、当該施設の管理者と協議し、その指示に従わなければならない。
(5) 無償譲渡
整備した施設のうち市が必要と認めたものにあつては、市に無償で譲渡しなければならない。
(6) 維持管理
市に譲渡されない施設については、事業主又は買受者若しくは借受者が維持管理しなければならない。ただし、事業主以外の者が維持管理する場合は、事業主が維持管理をする者にその維持管理を義務づけた協定文書の写しを市に提出しなければならない。
(昭49訓令(甲)22・昭51訓令(甲)2・平7訓令(甲)8・平7訓令(甲)11・一部改正)
3 交通安全施設
(1) 施設の整備
施行区域及びこれに関連する区域に設置する交通安全施設は、次に掲げる施設とし、市と協議のうえ、事業主の負担において整備しなければならない。ただし、道路照明については、設置に相当する費用を市に納入することにより、これに代えることができる。
ア 道路照明
イ 防護柵
ウ 道路反射鏡
エ その他市が必要と認めたもの
(2) 事業用駐車場の確保
施行区域に設置する次に掲げる公益的施設については、住民の利用の用に供せられる自動車及び自転車等の駐車場用地を確保しなければならない。
ア 商店街又は店舗
イ 金融機関
ウ 医療機関
エ 郵便局
オ 交番又は駐在所
(3) 自家用自動車駐車場の設置
集合住宅については、計画戸数2戸に1台の割合で得た数以上の自家用自動車を収容できる駐車場を事業主の負担において設置しなければならない。
この場合の面積は、駐車のための通路を除き1台当り15平方メートルとする。ただし、駐車場が道路に接する場合又はその形態によつては、15平方メートル以下とすることができる。
(4) 自転車等駐車場の設置
集合住宅については、計画戸数分以上の自転車等駐車場を事業主の負担において設置しなければならない。
(5) 無償譲渡及び維持管理
整備した施設の無償譲渡及び維持管理については、第2章2道路の例による。
(昭49訓令(甲)22・平2訓令(甲)6・平7訓令(甲)8・一部改正)
4 上水道
水道施設の整備に係る費用の負担及び施行については、水道法(昭和32年法律第177号)、東京都給水条例(昭和33年東京都条例第41号)その他の関係法令によるものとする。
(平18訓令(甲)1・全改)
5 下水道
(1) 汚水施設の整備
汚水の処理は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の事業認可を受けた区域内については、市の計画に基づき、市の指示に従つて事業主の負担により整備しなければならない。事業認可を受けた区域以外の区域については、建築基準法等に基づく処理施設を事業主の負担において設置しなければならない。
(2) 雨水施設の整備
雨水の処理は、市が必要と認める雨水の処理施設を事業主の負担により設置しなければならない。
(3) 無償譲渡及び維持管理
整備した施設の無償譲渡及び維持管理については、第2章2道路の例による。
(昭49訓令(甲)22・追加、昭53訓令(甲)12、平7訓令(甲)8・一部改正)
6 消防施設
(1) 施設の整備
施行区域の消防施設は、次に掲げる施設とし、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)又は市の指示に従い事業主の負担において設置しなければならない。ただし、消火栓については、設置に相当する費用をこれに代えて市に納入するものとする。
ア 防火水槽
イ 消火栓
(2) 防火水槽の構造
防火水槽の構造は、消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)に基づく基準及び市の指示によるものとする。
(3) 水利標識
消防施設を設置した場所には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防水利標識を事業主の負担において設置しなければならない。
(4) 無償譲渡
整備した施設は、すべて市に無償で譲渡しなければならない。
(昭49訓令(甲)22・旧第5項繰下・一部改正、平2訓令(甲)6・一部改正)
7 緑地、公園、広場又は緑化
(1) 施設の整備
3,000平方メートル以上の宅地開発等については、開発面積の6%以上の面積の緑地及び公園又は緑地及び広場を、市と協議の上、事業主の負担において整備しなければならない。
ア 緑地及び公園又は緑地及び広場の面積は、1か所につき180平方メートルを下回らないものとし、これらの用地は、原則として、平坦地であり、かつ、不整形地でないものとすること。
イ 緑地及び公園に設置する施設は、別に定める整備基準によること。
(2) 緑化
3,000平方メートル未満の宅地開発等については、開発面積の6%以上の面積を、市と協議の上、事業主の負担において緑化をしなければならない。
(3) 無償譲渡及び維持管理
整備した施設の無償譲渡及び維持管理については、第2章2道路の例による。
(昭49訓令(甲)22・旧第6項繰下・一部改正、昭53訓令(甲)12・平2訓令(甲)6・平17訓令(甲)5・一部改正)
第3章 公益的施設
1 一般的施設
(1) 施設の整備
施行区域の位置、規模等に応じ市と協議して住民の日常生活に必要な次に掲げる公益的施設を、事業主の責任において分譲若しくは誘致し、入居時には業務開始の実現を図らなければならない。
ア 郵便局
イ 公衆電話
ウ 交番又は駐在所
エ 店舗
オ 交通機関と関連施設
カ 電気及びガス
キ 医療機関
ク 金融機関
ケ その他市が必要と認める施設
(2) 協議等の結果報告
前号の関係機関との協議等の結果は、速やかに市に文書で報告しなければならない。
(昭49訓令(甲)22・平2訓令(甲)6・平7訓令(甲)8・一部改正)
2 特別施設
(1) 小学校用地等
小学校用地1校分の面積は、16,500平方メートルを基準とし、計画戸数1,000戸未満については、次の表の負担区分により事業主がこれを負担しなければならない。ただし、計画戸数1,000戸以上の場合は市と協議のうえ事業主の負担を決定するものとする。
計画戸数
負担区分
301戸〜999戸
(計画戸数−300戸)×(16,500平方メートル/1,000戸)×(現状児童発生率/基準児童発生率)×地価公示価格平均値×0.7
※ 地価公示価格平均値とは、市内の住宅地域の地価公示値のすべての額を平均した価格である。
(2) 中学校用地等
中学校用地1校分の面積は、20,000平方メートルを基準とし、計画戸数1,000戸未満については、次の表の負担区分により事業主がこれを負担しなければならない。ただし、計画戸数1,000戸以上の場合は市と協議のうえ事業主の負担を決定するものとする。
計画戸数
負担区分
301戸〜999戸
(計画戸数−300戸)×(20,000平方メートル/2,000戸)×(現状生徒発生率/基準生徒発生率)×地価公示価格平均値×0.7
※ 地価公示価格平均値とは、市内の住宅地域の地価公示値のすべての額を平均した価格である。
(昭49訓令(甲)22・平2訓令(甲)6・平7訓令(甲)8・平17訓令(甲)5・一部改正)
3 福祉施設
(1) 保育所等の用地
計画戸数500戸ごとに、保育所又は幼稚園(以下「保育所等」という。)用地1か所分(1,650平方メートル)を事業主の負担において確保しなければならない。
(2) 保育所等の経営
保育所等の経営は、市と協議し、事業主の責任において経営者を措置しなければならない。
(3) 保育所等の建築
保育所等の建築は、第1号の基準に基づき市及び経営者と協議して建築し、その建築費は、事業主と経営者の話し合いによるものとする。
(4) 保育所等の譲渡又は貸与
確保した保育所等の用地については、経営者に譲渡し、又は貸与しなければならない。
(昭49訓令(甲)22・昭53訓令(甲)12・一部改正)
4 集会所
(1) 集会所の用地
計画戸数200戸ごとに300平方メートル以上の集会所用地を事業主の負担において確保しなければならない。ただし、計画戸数が200戸に満たない場合で、かつ、次に掲げる方法により計算して得た面積が120平方メートル以上となるときは、その面積とする。
計画戸数×(300平方メートル/200戸)
(2) 集会所の建築
計画戸数が200戸以上のときは、90平方メートル以上の集会所を事業主の負担により建築しなければならない。
(3) 無償譲渡及び維持管理
整備した施設の無償譲渡及び維持管理については、第2章2道路の例による。
(昭49訓令(甲)22・平7訓令(甲)8・一部改正)
5 じん芥処理
(1) 収集及び処理
施行区域内におけるじん芥の収集及び処理は、市の計画によらなければならない。
(2) じん芥収集車
計画戸数1,000戸ごとに、市の指示によるじん芥収集車1台相当額を事業主は、負担しなければならない。
(3) じん芥集積場所等の設置
事業主は、10区画以上の宅地開発又は計画戸数10戸以上の集団住宅若しくは集合住宅の建築をしようとするときは、次に掲げる表を基準として、市との協議により定められた場所に、じん芥集積場所(コンクリート平打ち又はこれに準ずる方法により施行されたものとする。)を設置するものとする。
計画区画又は計画戸数
箇所数
面積
10区画又は10戸
1箇所
1.5平方メートル
11区画又は11戸以上
10区画又は10戸を超える1単位(10区画又は10戸とする。)について、箇所数については1箇所を、面積については1.5平方メートルを加算する。この場合において、1単位未満の端数を生じたときは、1単位とみなす。
(4) 無償譲渡及び維持管理
整備した施設等の無償譲渡及び維持管理については、第2章2道路の例による。
(昭49訓令(甲)22・昭51訓令(甲)2・昭53訓令(甲)12・平2訓令(甲)6・平7訓令(甲)8・一部改正)
第4章 環境保全
環境の保全
(1) テレビ電波障害防止等の措置
中高層建築物の事業主は、近隣居住者の受けるテレビ等の電波障害を排除するため、事前調査を実施する等の適切な措置を講じ、その対策に万全を期さなければならない。
(2) 工事の施行に伴う障害防止の措置
工事の施行にあたつては、事業主は付近住民にあらかじめ了解を得るとともに、その周辺に騒音、振動、水質汚濁等の被害を及ぼさないよう、市の指示に従つて適切な措置を講じ、その対策に万全を期さなければならない。
(3) 工事の施行に伴つて生じた付近住民への損害の補償
工事の施行について付近住民に損害を与えたときは、事業主の責任において当該権利者に対し、その損害の補償を行わなければならない。
(4) 集合住宅の管理等
事業主は、集合住宅の管理上の苦情等に対処できるように管理人を常駐させ、又は当該集合住宅を管理するものの名称を記載した看板を出入口等に取り付けること等により明確な管理体制を策定するものとする。
(5) その他の障害防止の措置
事業主は、隣接者の通風、採光、住環境等の日常生活に支障をきたさないよう措置しなければならない。
(昭49訓令(甲)22・昭53訓令(甲)12・平2訓令(甲)6・平7訓令(甲)8・一部改正)
第5章 文化財の保護、保存
文化財の保護、保存
施行区域に文化財がある場合は工事の施行前又は工事の施行によつて埋蔵文化財を発見したときは、直ちに事業主は、市に届け出て、市の指示に従つて必要な措置を講じなければならない。
(昭49訓令(甲)22・一部改正)
第6章 補則
1 管理の引継ぎ
事業主の負担による公共施設及び公益施設で、市に無償譲渡するものについては、市の立会い検査に合格しなければ市はこれを引き継がないものとする。この場合の引継ぎは、引継書をもつて引き継ぐものとし、引継ぎの時から2年を経過するまでの間に「瑕疵」が生じた場合は、市の指示により事業主において補修しなければならない。
なお、管理の引継ぎ及び補修について、事業主は誠意をもつて履行しなければならない。
(昭53訓令(甲)12・全改)
2 入居等の時期
宅地開発区域の分譲若しくは入居(以下「入居等」という。)の開始時期は、公共施設及び公益的施設が整備された後でなければならない。ただし、行政に著しく影響を与えると思われる規模のものについては、その整備を1月下旬までに完了し、入居等の時期は4月以後に行うよう計画しなければならない。
(昭49訓令(甲)22・一部改正)
3 地元優先の措置
大規模な宅地開発を行う場合は、事業主はその分譲及び入居について地元住民を対象とした優先の措置を図らなければならない。
(昭49訓令(甲)22・一部改正)
4 宅地開発等審査会の設置
この要綱に定める宅地開発を審査するため、宅地開発等審査会を設置する。
5 諸様式
この要綱の施行に伴い必要な書類は、別に定める。
6 適用除外
次の各号に掲げる開発については、それぞれ当該各号の定めるところにより要綱の一部又は全部を適用しない。
(1) 住宅の用に供しない建築物の建築については、第3章の適用を除外する。
(2) 住宅の用に供する建築物の建築であつて、市が独身寮として認める共同住宅及び寄宿舎等については、第3章第2項及び第3項の適用を除外する。
(3) 土地区画整理事業及び住宅街区整備事業並びに国・地方公共団体、公共的団体が行う宅地開発等については、この要綱の一部又は、全部の適用を除外することができる。
(昭53訓令(甲)12・全改、平2訓令(甲)6・一部改正)
7 目的外使用
市に無償譲渡された施設等のうち必要がある場合は、その目的を変更して使用し、又は処分することができる。
(昭49訓令(甲)22・一部改正)
8 委任
この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
第7章 要綱に従わない場合の措置
(平2訓令(甲)6・改称)
この要綱に従わない事業主に対して、市は必要な協力を行わないことがある。
(昭53訓令(甲)12・全改)
付 則
この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月21日訓令(甲)第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月18日訓令(甲)第2号)
この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月11日訓令(甲)第12号)
1 この要綱は、昭和53年10月12日から施行する。
2 この要綱の施行の際、既に実施中又は協議申請中の宅地開発等については、なお従前の例による。
附 則(平成2年10月1日訓令(甲)第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に協定を締結し、施行されている宅地開発等については、なお従前の例による。
附 則(平成5年6月23日訓令(甲)第8号)
この要綱は、平成5年6月25日から施行する。
附 則(平成7年5月1日訓令(甲)第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に協定を締結し、施行されている宅地開発等については、なお従前の例による。
附 則(平成7年11月6日訓令(甲)第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年5月30日訓令(甲)第16号)
この要綱は、平成8年5月31日から施行する。
附 則(平成17年3月14日訓令(甲)第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に協定を締結し、施行されている宅地開発等については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月16日訓令(甲)第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令(甲)第7号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。