身体障害者手帳
最終更新日:平成22年8月21日
Q.身体障害者手帳とは?
身体障害者(児)を対象とする各種のサービスを受けるためには、身体障害者手帳の取得を必要とします。身体障害者福祉法に規定する身体障害者とは次の障害を有する方となります。
- 視覚障害
- 1から6級
- 聴覚障害
- 2・3・4・6級
- 平衡機能障害
- 3・5級
- 音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害
- 3・4級
- 肢体不自由
- 1から7級(7級は手帳交付されません)
- 心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能障害
- 1・3・4級
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
- 1から4級
手続き
申請方法
1から3の書類を障害福祉課に提出してください。
- 指定医の作成による身体障害者診断書・意見書
- 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
- 身体障害者手帳交付等申請(届出)書(印鑑が必要です)
その他
- 申請後約1ヶ月で手帳が交付されます。(通知にてご連絡します)
- 現在、手帳をお持ちの方で次に該当する場合は必ず届出願います。
- 市内での住所変更(転出の場合は、転出先の障害者担当窓口で手続きとなります)
- 氏名の変更
- お亡くなりになられたとき
- 手帳を紛失・破損したとき(再交付)
- 障害程度を変更したとき(更新)
関連情報
このページについてのお問い合わせ先
健康福祉部障害福祉課援護第一グループ
(市民総合センター内)
電話:042-590-1185 ファクス:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

