特別児童扶養手当(区分:国制度)
最終更新日:平成23年11月1日
法令等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
事業内容
支給対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母又は養育者のかたです。
- 精神の発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき
- 身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状にあり、日常生活に著しい制限を受けるとき
支給制限
- 請求者本人の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき
- 児童が父母等に監護されていない(施設に入所している)とき
- 受給者及び児童が日本国内に住所がないとき
- 児童の障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
児童扶養手当との併給は可能です。
支給額
- 1級
- 月額:50,550円
- 2級
- 月額:33,670円
支給方法
申請のあった月の翌月分から4月・8月・12月に申請者本人名義の口座へ振り込みます。
申請方法
次の書類等を揃えて子育て支援課の窓口で申請をしてください。
- 身体障害者手帳・愛の手帳
- 印鑑
- 所定の診断書(手帳で障害程度が確認できないとき)
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
- 保護者名義の預金通帳
- 受給者本人や扶養義務者等の前年の(非)課税証明書
1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(7は不要)
このページについてのお問い合わせ先
健康福祉部子育て支援課児童手当グループ
電話:042-565-1111 (内線:185・186・187) ファクス:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

