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特別児童扶養手当(区分:国制度)

最終更新日:平成23年11月1日

法令等

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

事業内容

支給対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母又は養育者のかたです。

  1. 精神の発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき
  2. 身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状にあり、日常生活に著しい制限を受けるとき 

支給制限

  1. 請求者本人の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき
  2. 児童が父母等に監護されていない(施設に入所している)とき
  3. 受給者及び児童が日本国内に住所がないとき
  4. 児童の障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

児童扶養手当との併給は可能です。

支給額

1級
月額:50,550円
2級
月額:33,670円

支給方法

申請のあった月の翌月分から4月・8月・12月に申請者本人名義の口座へ振り込みます。

申請方法

次の書類等を揃えて子育て支援課の窓口で申請をしてください。

  1. 身体障害者手帳・愛の手帳
  2. 印鑑
  3. 所定の診断書(手帳で障害程度が確認できないとき)
  4. 戸籍謄本
  5. 住民票の写し
  6. 保護者名義の預金通帳
  7. 受給者本人や扶養義務者等の前年の(非)課税証明書

1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(7は不要)

このページについてのお問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課児童手当グループ

電話:042-565-1111 (内線:185・186・187) ファクス:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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