遺跡を発見した場合の手続きについて
遺跡を発見した場合の手続きについて
土地の所有者又は占有者等が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、その現状を変更することなく、遅滞なく、武蔵村山市教育委員会を経由して東京都教育委員会へその旨を届け出る(通知する)必要があります。
土器や石器を発見したら、まずは歴史民俗資料館に御連絡を
土木工事等により土器等の出土品を発見した場合は、歴史民俗資料館に御連絡ください。
歴史民俗資料館 電話042-560-6620
その土地が新規の遺跡かどうかを歴史民俗資料館職員が調査して後日連絡いたします。
新規の遺跡に該当する場合の手続きについて
その土地が新規の遺跡に該当する場合は、以下のとおりお手続きをお願いします。
国の機関等が遺跡を発見した場合
以下のURLにアクセスの上、手続きをお願いします。
その他の事業者(不動産会社・個人など)が遺跡を発見した場合
以下の書類を歴史民俗資料館窓口(武蔵村山市本町五丁目21番地の1)に2部提出してください。
- 遺跡発見の〔届出・通知〕について
- 遺跡が発見された土地とその付近の地図
- 土木工事等の概要を示す書類及び図面(土木工事等により遺跡の現状を変更する必要がある場合のみ)
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部文化振興課資料館係
電話番号:042-560-6620 ファクス番号:042-569-2762
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。