子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内
ひとり親世帯の支援のため、新たな給付金の支給を実施します!
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、国の事業として、ひとり親世帯を支援する特別給付金を支給します。
支給対象者
児童扶養手当の支給要件を満たし、かつ、次の1から3のいずれかに該当する方
1.令和4年4月分の児童扶養手当の受給者の方
2.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 (「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(注)現時点で児童扶養手当の受給資格を持っていない方でも、申請することにより上記1から3に該当することが確認できれば対象となります。
支給額
児童1人当たり一律5万円
児童とは、児童扶養手当における支給対象児童をさします。
支給時期
- 支給対象者1に該当する方 令和4年6月28日(火曜日)振込み(令和4年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振込み)
- 支給対象者2・3に該当する方 原則として、申請日の翌月下旬振込み
申請手続
- 支給対象者1に該当する方 申請不要。給付金の支給を希望しない場合のみ、受給拒否の届出書を子ども青少年課手当・青少年係にご提出ください(令和4年6月22日(水曜日)必着。)。また、児童扶養手当の指定口座を変更している場合には、支給口座登録等の届出書をご提出ください。
- 支給対象者2・3に該当する方 申請が必要となります。必要書類等のご案内をいたしますので、一度子ども青少年課手当・青少年係の窓口にお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。
受付期間
令和4年6月13日から令和5年2月28日
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども青少年課 手当・青少年係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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