子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内
子育て世帯の支援のため、新たな給付金を実施します!
支給対象者
次の(1)(2)の両方に当てはまる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(1)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等 (注)令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。
(2)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方又は令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童1人当たり一律5万円
給付金の支給手続き
令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員以外)又は特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
給付金は、申請不要で受け取れます。
対象者には令和4年7月21日に通知発送の上、令和4年8月9日に児童手当又は特別児童扶養手当を支給している口座に振り込み予定です。
(注)給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を子ども青少年課手当・青少年係に御提出(令和4年7月29日必着)ください。また、児童手当又は特別児童扶養手当の指定口座を変更している場合は、支給口座登録等の届出書をご提出ください。
上記以外の方(例 高校生のみ養育している方、公務員の方、収入が急変した方等)
給付金を受け取るには、申請が必要です。 必要書類のご案内をいたしますので、一度子ども青少年課手当・青少年係の窓口にお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。
原則として、申請日の翌月下旬に振り込みます。
(注)令和5年2月末までに生まれた新生児等を養育し、住民税(均等割)非課税の方については、支払いの通知を発送しますので申請は不要です。
令和4年度税未申告の方は、申告後に申請手続きが必要となります。
令和4年度の税の申告をしていない方の場合は、税の申告後に申請が必要となります。税の申告方法につきましては、市役所課税課にお問い合わせください。
注意事項
本給付金の支給後に支給要件に該当しないことが分かった場合、給付金を返金していただくことがあります。
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を、同じ対象児童について既に受給していた場合
- 本給付金の支給時は令和4年度住民税(均等割)が非課税であったが、所得更生等で課税となった場合
- 本市に転入する前の区市町村で本給付金を既に受給していた場合など
受付期間
令和4年7月21日から令和5年3月15日まで
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども青少年課 手当・青少年係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。