令和5年度武蔵村山市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内
国の事業において、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けるひとり親世帯以外の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、令和5年度武蔵村山市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を給付します。
支給対象者
次のいずれかに該当するかた(ただし、ひとり親世帯分の給付金を受給したかたを除く)
- 令和4年度武蔵村山市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けたかた
- 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等(令和6年2月29日までに生まれた新生児等も対象)であって、以下のいずれかに該当するかた
- 令和5年度住民税(均等割)が非課税のかた
- 令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となったかた
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給時期
- 支給対象者1に該当する方 令和5年5月30日(火曜日)振込み(令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受領した口座に振込み)
- 支給対象者2のAに該当する方
- 申請不要なかたについては、令和5年7月下旬以降に順次振込み
- 申請が必要なかたについては、原則として、申請日の翌月下旬に振込み
- 支給対象者2のBに該当する方
原則として、申請日の翌月下旬に振込み
申請手続
- 支給対象者1に該当する方
申請不要。ただし給付金の支給を希望しない場合のみ、下記の受給拒否の届出書を子ども青少年課手当・青少年係にご提出ください(令和5年5月22日(月曜日)必着。)。
- 支給対象者2のAに該当する方
- 児童手当又は特別児童扶養手当を本市で受給しているかたについては、申請不要。本市で支給要件の確認が取れ次第、対象者には支払通知を発送します。
(7月上旬以降、順次発送) - 児童手当及び特別児童扶養手当を本市で受給していないかたについては、申請が必要となります。必要書類等のご案内をいたしますので、一度子ども青少年課手当・青少年係の窓口にお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。
- 児童手当又は特別児童扶養手当を本市で受給しているかたについては、申請不要。本市で支給要件の確認が取れ次第、対象者には支払通知を発送します。
- 支給対象者2のBに該当する方
申請が必要となります。必要書類等のご案内をいたしますので、一度子ども青少年課手当・青少年係の窓口にお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。
受付期間
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
注意事項
- 本給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合や他自治体で子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給済みの場合は、給付金を返金していただくことがあります。
- 令和5年度の市民税の申告をしていない方(未申告者)については、支給対象外となっているため、申告をお願いします(配偶者がいる場合は、夫婦ともに市民税の申告をお願いします)。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども青少年課 手当・青少年係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
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