武蔵村山市固定資産評価審査委員会
委員会設置の趣旨
固定資産評価審査委員会は、地方税法第423条の規定により、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を審査決定するために設置された中立的な第三者機関です。
委員会は、議会の同意を得て選任された3人の委員で構成されます。
審査の申出ができる事項
固定資産税の納税者は、自己が所有する土地、家屋又は償却資産について、原則として、3年に1度行われる評価替えの年度(基準年度)にのみ、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合に、審査の申出をすることができます。ただし、次のいずれかに該当する土地及び家屋については、基準年度以外の年度においても審査の申出をすることができます。
(1) 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情がある場合や、市町村の廃置分合又は境界変更により、固定資産課税台帳に登録された価格が前年度から変更された場合(地方税法第349条第2項、第3項又は第5項)
(2) 土地の分合筆、家屋の新築等により、価格(評価額)が新たに固定資産課税台帳に登録された場合(地方税法第349条第4項又は第6項)
(3) 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、評価替えが行われるべきとして申し立てる場合(地方税法第432条第1項)
(4) 地価下落により土地の評価額が修正され、固定資産課税台帳に登録された場合(令和7年度又は令和8年度の特例、地方税法附則第17条の2第1項)
(5) 土地が地価下落による修正の適用を受けるべきと申し立てる場合(令和7年度又は令和8年度の特例、地方税法附則第17条の2第9項)
審査の申出ができる方
固定資産税の納税者又はその代理人に限られます。納税管理人、借地人や借家人は審査の申出をすることができません。
固定資産を共有している場合や区分所有している場合は、各所有者単独で審査の申出をすることができます。また、共同で審査の申出をすることもできます。
審査の申出ができる期間
審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月まで(年度途中に台帳価格の決定又は修正がされた場合は、その通知を受けた日から3か月以内)です。
審査の申出ができる事項
固定資産評価審査委員会に審査の申出ができるのは、対象年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
価格(評価額)以外の事項(固定資産税額の決定、固定資産税非課税の認定、固定資産税減額の決定等)について不服がある場合は、行政不服審査法に基づいて審査請求をすることができます。
審査申出書の提出方法
審査申出書(正本・副本の2部)及び必要書類を固定資産評価審査委員会に提出してください。次の場合は、添付書類が必要になります。
なお、審査の申出に当たっては、あらかじめ課税内容等について、課税部門で十分な説明を受けていただくようお願いします。
(1) 代理人を立てる場合は、委任状
(2) 審査申出人が法人である場合は、商業登記簿又は法人登記簿の謄本又は抄本。法人でない社団又は財団である場合は、代表者又は管理人を選任した総会議案書及び規約の写し
(3) 総代を選出する場合は、総代互選書
審査の決定
固定資産評価審査委員会では、弁明書、反論書、口頭意見陳述その他必要な調査、審理を経て、審査の申出に対し、決定を行います。
審査決定には、次の3種類があります。
却下
申出の内容について、適法要件を欠くため実質審理を行わず、不受理とするものです。価格(評価額)以外の事項に関する申出や、申出ができる期間を経過して提出されたものその他の不適法な場合に行われます。
棄却
申出の内容について、審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由に当たらないとして、主張を退けるものです。
認容
申出の内容について、審査申出人の主張の一部又は全部を認め、価格(評価額)を修正するものです。
固定資産評価審査委員会は、審査決定のあった日から10日以内に審査申出人及び評価庁(市)に決定書を送付します。審査申出人に送付する決定書については、送達の確認のため、配達証明郵便でお送りします。
なお、審査決定に不服がある場合は、審査決定の取消しを求めて、審査決定書の交付を受けた日から6か月以内に訴訟を提起することができます。
その他の事項
審査の申出を行っても固定資産税の納期限は延長されません。納期限を過ぎると滞納として扱われ、滞納措置が行われますので、ご注意ください。
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