道路交通法一部改正(平成29年3月12日施行)
道路交通法一部改正(平成29年3月12日施行)
平成29年3月12日から改正道路交通法が施行されました。今回の改正では、準中型免許の新設と高齢運転者の交通安全対策が強化されます。
準中型免許の新設
準中型免許とは普通免許と中型免許の中間に位置する免許です。
- 最大積載量4.5t未満の車
- 車両総重量が7,5t未満で、かつ乗車定員10人以下の車が運転できる
受験資格は18歳以上です。
改正前の普通免許または中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。現在運転免許を保有している方が、今回の改正に伴い運転免許証の取り換え、記載事項変更などの手続きを行う必要はありません。
初めて準中型免許を取得して1年未満のかたは、初心者運転者標識をつけなければなりません。
準中型二種免許はありません。
詳しくは警視庁HPをご覧ください。
高齢運転者の交通安全対策強化
70歳以上のかたは免許更新時に高齢者講習の受講が必要ですが、今回の改正により、いままでの3時間講習から2時間講習(合理化講習)に変わります。また、75歳以上のかたは更新時の認知機能検査の判定結果により、高齢者講習の受講内容が変わります。
認知機能が低下しているおそれがないと判断された場合は高齢者2時間講習(合理化講習)を受講します。認知機能が低下しているおそれがある、または認知症のおそれがあると判定された場合、高齢者3時間講習(高度化講習)を受講します。また認知症のおそれがあると判断された場合には臨時適正検査の受検または医師の診断書の提出が義務付けられます。
臨時適正検査の不受験または医師の診断書の提出命令に違反した場合、運転免許の取消処分や停止処分を受けることになります。
75歳以上の運転免許を持っているかたが「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為(18基準行為)」をした場合、臨時認知機能検査を受けることとなります。
臨時認知機能検査の内容は更新時における認知機能検査と同じ内容です。臨時認知機能検査は配達証明による受講の通知を受けた日の翌日から1か月以内に受験しなければなりません。
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高齢運転者の交通安全対策が強化されます (PDF 872.6KB)
- 警視庁 高齢運転者に関する交通安全対策の規定の整備について(平成29年3月12日施行)(外部リンク)
- 警視庁 高齢者講習(70歳から74歳のかた)(外部リンク)
- 警視庁 高齢者講習(75歳以上のかた)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
総務部防災安全課交通防犯係
電話番号:042-565-1111(内線番号:332)
ファクス番号:042-563-0793
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