新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したなどの一定の要件に該当する世帯で国保税の納税が困難な方は、申請により国保税が減額または免除が認められる場合があります。
対象世帯 |
減免額 |
減免対象となる国保税 |
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(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 | 全額免除 | 令和4年度の国民健康保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されたもの。 |
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯 | 一部を減額 |
減免の対象となる要件などの詳細は、下記「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について」をご覧ください。
ご自身の世帯が減免の対象となるかを確認できるチェックシートを記載しています。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
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