新型コロナウイルス感染症の影響による傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症の影響による傷病手当金の支給
国民健康保険の加入者のうち、被用者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があるなど感染が疑われることにより会社を休み労務に服することができなかったとき、事業主から給与等の全部又は一部を受けることが出来ない場合に、傷病手当金が支給されます。
対象となるかたは、下部の必要書類を記載及び事業主等に証明いただき、市役所保険年金課までお持ちいただき、申請してください。
ご来庁が厳しい場合は、添付ファイルから必要書類をダウンロードいただき、届出人情報等をご記入及び事業主等に証明いただいたうえで、本人確認書類(注1)のコピーを市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。
(注1)本人確認書類につきましては、以下の「こんな時は届け出を(国民健康保険)」ページ下部の表「本人確認書類」をご参照ください。
対象となるかたについて
次の1から4の全ての条件に該当するかたが対象となります。
1.国民健康保険加入者で、給与の支払いを受けている被用者(青色事業専従者及び白色事業専従者含む)(注2)
(注2)自身が事業主のかたは対象となりません。(法人として事業を行う場合で、法人の事業主が給与を受けている場合は支給の対象となる場合があります。)
2.新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたため労務に服することができなかった場合。
感染が疑われた場合とは、下記のいずれかに該当する場合です。
息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
重症化しやすい方(注3)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(注3)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
3.給与(休業手当を含む)を支給されていないか、一部減額されて支給されていること
4.2の理由により、3日連続して仕事を休み(労務に服せず療養した)、4日目以降が令和2年1月1日から令和4年9月30日(終期は予定)までの間に属すること(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月)
支給対象となる日数について
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額について
1日当たりの支給額[=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数×(3分の2)]×支給対象となる日数。
1日当たりの支給額には上限があります。また、給与(休業手当を含む)が一部減額されて支給されている場合は、支給額が減額または支給されない場合があります。
手続きに必要な書類について
- 国民健康保険被保険者証(郵送申請の場合は、写しを添付してください。)
- 本人確認書類(運転免許証など。郵送申請の場合は、写しを添付してください。)
- 世帯主の印鑑(シャチハタ不可。郵送の場合は、傷病手当金請求書の押印個所に押印してください。)
- 振込先のわかる口座番号等(預金通帳、キャッシュカードなど)
- 武蔵村山市国民健康保険傷病手当金支給申請書(郵送の場合は、必要事項を記載し、事業主の証明を受けてください。なお、窓口での申請の際は事前に事業主の証明を受けてください。)
- 給与収入額証明書(事業主に記載を依頼してください。)
- 医療機関受診証明書(医療機関を受診した場合は、医療機関に記載を依頼してください。)
- 傷病手当金請求書(日付欄、金額欄は記入しないでください。)
- こんな時は届け出を(国民健康保険)
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武蔵村山市傷病手当金支給申請書 (Excel 25.3KB)
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給与収入額証明書 (Excel 33.3KB)
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医療機関受診証明書 (Excel 24.2KB)
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傷病手当金請求書 (Excel 15.7KB)
このページに関するお問い合わせ
市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。