犬の登録 ・ 変更届(住所・飼い主等)・死亡届
狂犬病予防法により、生後3か月以上の飼い犬には、生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
鑑札と狂犬病予防注射済票を犬に装着することは、法律に定められた飼い主の義務です。迷子札の代わりにもなるので、必ず着けましょう。破損、または紛失したときは、再交付の手続きが必要です。
犬の登録 ・ 変更届(住所 ・ 飼い主等) ・ 死亡届について
犬を飼い始めたとき、引っ越ししたとき、犬が死亡したときなどは届出が必要です。
下記の表をご参照ください。
手続きの種類 |
手続きの方法 |
必要なもの |
---|---|---|
登録(犬鑑札の交付) | 「飼い犬の登録申請書」を提出してください。 犬鑑札を交付します。 |
登録手数料 3,000円 (狂犬病予防注射を済ませている場合は、あわせて注射済票の交付申請も必要です。「狂犬病予防注射済証明書」と手数料550円をお持ちください。) |
犬鑑札の再交付 (破損・紛失したとき) |
「鑑札再交付申請書」を提出してください。新しい犬鑑札を交付します。 | 再発行手数料 1,600円 |
市内での転居 | 「飼い犬の登録事項等変更届」を提出してください。 | なし |
市外からの転入 (他市から武蔵村山市へ) |
「飼い犬の登録事項等変更届」を提出してください。 | 元の住所地で交付された犬鑑札、狂犬病予防注射済票(交付済の場合)をお持ちください。鑑札は無償で武蔵村山市の物と交換します。 (注)鑑札を破損、紛失している場合は、再交付となり、再交付手数料1,600円が必要です。 |
市外への転出 (武蔵村山市から他市へ) |
武蔵村山市での手続きは不要です。 転出先の市区町村または保健所へ「飼い犬の登録事項等変更届」を提出してください。 |
武蔵村山市で交付した犬鑑札(破損、紛失している場合は再交付となり、手数料が必要となる場合があります。) |
飼い主の姓などが変わったとき | 「飼い犬の登録事項等変更届」を提出してください。 | なし |
飼い主が変わったとき (譲渡等) |
新しく飼うことになった飼い主の方は手続きが必要です。「飼い犬の登録事項等変更届」を提出してください。 | 犬鑑札と注射済票は元の飼い主から受け取ってください。(元の飼い主が登録をしていなかった場合、または登録の確認が出来なかった場合、新規の登録となり、登録手数料3,000円が必要です。) |
飼い犬が死亡したとき | 「飼い犬の死亡届」を提出してください。 | 犬鑑札、狂犬病予防注射済票(市が回収します。) |
このページに関するお問い合わせ
協働推進部環境課環境保全係
電話番号:042-565-1111(内線番号:295・296)
ファクス番号:042-566-4493
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