【令和2年3月24日】第8回武蔵村山市新型コロナウイルス感染症対策本部決定事項
令和2年度 年度当初の教育活動等について
3月26日以降の教育活動について
(1)市全体の行事の中止や施設使用の自粛依頼の状況と対応を合わせ、3月26日から3月31日までの部活動等の教育活動は、中止とする。
(2)「武蔵村山市新型コロナウイルス感染症対策本部」の判断に変更がない限り、4月1日以降は、条件付きで通常に準ずる教育活動を行う。
(3)前項の教育活動を行う条件として、学級単位以上の児童・生徒が集まる機会を極力控えること、休み時間ごとに教室等の換気を行うこと、可能な範囲で活動時間を短縮することを条件とする。
(4)学級単位以上の児童・生徒が集まる機会を極力控えることを踏まえ、各小・中学校で例年実施している新入生歓迎会や離任式等、年度初めの行事については、中止をしたり実施方法を変更したりする。
その他
(1)令和元年度3月に学習予定だった各教科等の内容は、適切に新しい担任教員や教科担当教員に確実に引き継ぐとともに、関連する内容の指導において、丁寧な振り返りや繰り返しの指導を行い、学習内容の定着が図られるよう努める。
(2)新型コロナウイルス感染症の感染を防ぐため、登校を自粛する児童・生徒に対しては、学習の遅れ等が生じないよう、各学校で個別の対応を行う。
公共施設等の休館等の対応について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況及び3月23日(月曜日)の東京都の都民に対する要請を踏まえ、4月以降の公共施設の休館等の対応については、次のとおりとする。
(1)福祉会館、老人福祉館、児童館については、令和2年4月30日(木曜日)まで休館とする。
(2)学校体育施設(校庭・体育館)のスポーツ開放については、令和2年4月1日(水曜日)以降も当分の間利用を休止する。ただし、今後の感染拡大等の状況により、利用受付が開始できるか再度検討する。
(3)その他の公共施設については、令和2年4月1日(水曜日)以降の新規の利用受付は行わないものとする。現時点で予約済みの団体に対しては、活動自粛を要請する。ただし、今後の感染拡大等の状況により、利用受付が開始できるか再度検討する。
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方々に対する公共料金の支払猶予について
関係省庁より各事業者に対して、水道・下水道・ガス等の公共料金の支払猶予等に係る要請がなされたことに伴い、市下水道料金については、次のとおり対応する。
今回の新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、収入が減少している場合など、一時的に下水道料金の支払いが困難になった方を対象として、申し出により最長で4か月、支払いを猶予する。
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