市の管理する施設における新型コロナウイルス感染症患者の発生について
患者が職員(会計年度任用職員及び小中学校の教職員を含む。)である場合又は市の管理する施設で発生した場合は、東京都の公表を待たずに、職員の雇用主又は施設の管理者であることから、人権及び個人情報保護に十分配慮して、下記のとおり公表します。
公表する内容
患者の人権及び個人情報保護に十分に配慮する必要があることから、原則として、次の内容のみを公表します。
- 患者が職員であるか、市の管理する施設で発生したかについて
- 発症日等
- 症状(発熱の状況等)
- 濃厚接触者の有無及び人数等
- 勤務場所(所属等)又は利用した施設名
- 施設の立ち入り制限及び消毒作業の実施状況
- クラスター感染の場合はその状況
- 感染予防の参考となる事項その他
公表の方法
記者会見、プレスリリース、市ホームページへの掲載、その他の方法のうち、患者発生の状況に応じて、必要な公表方法により行います。