東京都最低賃金改正のお知らせ
東京都最低賃金は、令和3年10月1日から時間額1,041円となりました。
都内で労働者を使用する全ての事業場及び同事業場で働く全ての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
詳細は、東京労働局労働基準部賃金課:03-3512-1614(直通) 又は東京働き方改革推進支援センター:0120-232-865 までお問い合わせください。
電気機械器具製造業最低工賃が改正されました(令和元年7月31日)
東京都内において電気機械器具製造業に従事家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。改正最低工賃の発効日は、令和元年7月31日です。
詳しくは東京都労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)又は最寄りの労働基準監督署(支署)にお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
協働推進部産業観光課商工係
電話番号:042-565-1111(内線番号:227)
ファクス番号:042-563-0793
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