中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
先端設備等導入計画の認定について
市内中小企業が計画期間内に、先端設備等を導入する計画を策定し、導入促進基本計画に合致する場合には、市が計画の認定を行います。認定を受けた市内中小企業は、税制支援や金融支援などの優遇措置を受けることができます。
なお、市では税制支援として、国が定める先端設備等の種類で一定の要件を満たした先端設備等を導入する場合には、固定資産税の課税標準を3年間ゼロとしています。
先端設備等導入基本計画について
計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
先端設備等導入計画について、市から認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注1)(政令指定業種) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業(政令指定業種) | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業(政令指定業種) | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
固定資産税特例の対象となる中小企業者等は、規模要件が異なりますのでご注意ください。
計画の要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性が年平均3%以上向上すること 算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 減価償却資産の種類 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア、構築物、事業用家屋(注2) |
計画の内容 |
導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
(注2)事業用家屋:新築家屋であること、生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されること。
計画認定までの流れ
先端設備等導入計画認定フロー
- 事前確認依頼
- 市の「導入促進基本計画」の内容を確認してください
- 「先端設備等導入計画」を作成したら、認定経営革新等支援機関に確認の依頼を行ってください
- 税制措置を受ける場合は、工業会証明書の発行を依頼してください
- 事前確認書の発行
- 認定経営革新等支援機関により発行されます
- 「先端設備等導入計画」の申請
- 申請書類を市に提出してください
- 「先端設備等導入計画」の認定
- 内容の確認を行い、市より認定書が交付されます
- 設備の取得
- 設備を取得し、税制措置や金融支援を受けながら、生産性向上の取り組みを行っていただきます
支援について
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画認定を受けた中小企業のうち、以下の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
武蔵村山市では、固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減する特例を受けることができます。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入基本計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
|
その他要件 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
- 先端設備等は、先端設備等導入計画の認定後に取得(リース契約を含む)することが必須です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは取り扱いがことなりますのでご注意ください。
- 先端設備等導入計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで、特例を受けることが可能です(計画変更により設備を追加する場合も同様)。
- 補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会証明書の取得の際はご留意ください。
- ファイナンス取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は、認定申請の際に「リース契約見積書」の写しと「固定資産税軽減額計算書(リース事業協会確認済のもの)」の写しが必要になります。
導入促進基本計画について
武蔵村山市の「導入促進基本計画」は、平成30年7月9日付で国の同意を得ました。
先端設備等導入計画の認定申請
申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)
(注)変更申請の場合は「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第25)」 - 認定経営革新等支援機関確認書
- 個人情報(税情報)に関する同意書
- 切手を貼った返信用封筒(後日窓口に取りに来る場合は不要)
- 固定資産税の特例対象設備を含む場合(上記1~4に加えて以下の書類を提出してください)
- 工業会証明書(生産性向上要件証明書)(写し)
- 先端設備等に係る誓約書(4.工業会証明書(写し)を後日提出する場合)
- 固定資産税の特例対象設備がファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は6及び7の提出が必要
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
申請書等の各種様式(新規申請)
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先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22) (Word 24.5KB)
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認定経営革新等支援機関確認書 (Word 25.8KB)
-
個人情報(税情報)に関する同意書 (Word 28.5KB)
- 工業会証明書(中小企業庁HP)(外部リンク)
-
先端設備等に係る誓約書(工業会証明書(写し)を後日提出する場合) (Word 20.1KB)
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先端設備等に係る誓約書(建物)(工業会証明書(写し)を後日提出する場合) (Word 18.8KB)
申請書等の各種様式(変更申請)
-
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word 22.0KB)
-
認定経営革新等支援機関確認書 (Word 25.8KB)
-
個人情報(税情報)に関する同意書 (Word 28.5KB)
- 工業会証明書(中小企業庁HP)(外部リンク)
-
変更後の先端設備等に係る誓約書(工業会証明書(写し)を後日提出する場合) (Word 20.1KB)
-
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(工業会証明書(写し)を後日提出する場合) (Word 18.8KB)
関連情報
導入計画に係る申請書等の提出先
必要書類をご用意いただき、以下の窓口にご提出ください。
市役所2階 産業観光課商工係
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このページに関するお問い合わせ
協働推進部産業観光課商工係
電話番号:042-565-1111(内線番号:227)
ファクス番号:042-563-0793
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