セーフティネット保証制度(4号)
制度の概要
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、区市町村長の認定により、信用保証協会が通常の保証限度額と別枠で保証を行う制度です。
対象は、状況に応じて1号から8号に分類されます。
1号 取引先の事業者の倒産などにより影響を受けている中小企業者
2号 取引先の事業活動の制限(リストラ等)により影響を受けている中小企業者
3号 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
4号 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
5号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者
(イ)売上高等の減少
(ロ)原油等の価格上昇
6号 取引金融機関の破たんにより資金繰りが悪化している中小企業者
7号 金融機関の合理化(支店の削減等)に伴う金融取引の調整により影響を受けている中小企業者
8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業再生が可能な者
申請窓口にご注意ください
- 武蔵村山市内に主たる事業所がある事業者の方は、武蔵村山市が申請窓口となります。
- 市外に主たる事業所がある事業者の方は、事業所のある区市町村が申請窓口となります。
詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
手続きの流れ
(1)市役所2階産業観光課に認定申請書と必要書類を提出
(2)認定書類の審査(土曜日、日曜日を除き約3日かかります。)
(3)市より認定書の発行(郵送での交付は行っておりませんので、産業観光課までご来庁ください。)
認定書の有効期限
認定書の有効期限は30日間です。
認定書の有効期限内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
現在の指定要件
- 新型コロナウイルス感染症
指定期間:令和2年2月18日から令和5年3月31日まで
指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
認定の要件
セーフティネット保証の対象に該当するか確認します。
(1)申請者が、国の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)国の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定基準が緩和されました
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、以下の方も対象となります。
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
売上高等の比較方法等は以下のファイルにてご確認ください。
「直近6か月平均」での比較も可能
「直近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとなりました。
必要書類
(1)認定申請書(押印不要)
(2)売上高確認表
(3)法人の場合 登記事項証明書(全部事項)
(4)個人の場合 以下の2点
・本人確認書類(運転免許証・印鑑証明書等)
・確定申告書(1枚目のみで可)又は開業届、許認可証等
(5)上記(1)(2)に記載の売上高等を月別に確認できるもの(売上台帳等)
(6)代理人が提出する場合は、委任状
(1)(2)は、以下でダウンロードできます。
申請時の注意点
「最近1か月」の取り扱い
前月の売上高がまとまっていない場合は、前々月を「最近1か月」として取り扱ってください。
売上高は、税理士等がまとめたものでなくても構いません。
会計システムや、手書きの日計表を集計したものが使用できますので、できる限り最新の内容で申請してください。
減少率の端数処理について
減少率は小数第二位を切り捨ててご記入ください。
切り上げは行わないでください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
協働推進部産業観光課商工係
電話番号:042-565-1111(内線番号:227)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。