住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付いたします。
令和4年度住民税非課税世帯
支給対象
世帯員全員の令和4年度住民税が非課税であり、課税者の扶養親族のみで構成された世帯でない世帯であって、次の要件を満たす世帯の世帯主に給付します。
- 令和4年6月1日において、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
- 令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変分を含む。)の給付を受けた世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯でないこと。
- 令和3年12月10日以前から日本国内に住所を有する者であること。
支給手続
令和3年12月10日以前から本市に住民登録のある世帯
7月上旬に該当と思われる方に確認書を送付します。該当する場合は必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒により返送してください。
令和3年12月11日以降の転入世帯または令和4年1月2日以降の転入者を含む世帯
申請書の提出が必要になります。申請書に必要事項を記入のうえ、郵送または給付金窓口(市役所4階406会議室)に提出してください。
申請書は市役所福祉総務課、緑が丘出張所、社会福祉協議会(市民総合センター2階)でも配布しています。
送付先
〒208-8501
東京都武蔵村山市本町1-1-1
武蔵村山市健康福祉部福祉総務課
非課税世帯等臨時特別給付金担当
家計急変世帯
支給対象
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度の住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、「住民税均等割非課税相当水準以下」となる世帯の方。
次の要件を満たす世帯の世帯主に給付します。
- 非課税世帯と同様、一人暮らしの学生等、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯でないこと。
- 令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変分を含む。)の給付を受けた世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯でないこと。
支給手続
申請書の提出が必要になります。申請書に必要事項を記入のうえ、郵送または給付金窓口(市役所4階406会議室)に提出してください。
-
(様式3)家計急変世帯申請書 (PDF 190.6KB)
-
【記入例】(様式3)家計急変世帯申請書 (PDF 203.0KB)
-
(様式3別紙)家計急変世帯申立書 (PDF 233.2KB)
-
【記入例】(様式3別紙)家計急変世帯申立書 (PDF 686.5KB)
申請書は市役所福祉総務課、緑が丘出張所、社会福祉協議会(市民総合センター2階)でも配布しています。
送付先
〒208-8501
東京都武蔵村山市本町1-1-1
武蔵村山市健康福祉部福祉総務課
非課税世帯等臨時特別給付金担当
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
- 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年間の収入見込額に換算して判定します。
- 収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入です。非課税の公的年金収入(遺族・障害年金など)は含みません。
- 申請時点の世帯状況で、世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定し、世帯員全員が非課税相当限度額の収入(所得)を下回る場合は、家計急変世帯として給付金の支給対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響によらない収入の減少は対象外です。
非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記を参考にご確認ください。
【家計急変世帯の目安】
家族構成例 |
非課税相当限度額 (給与収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 |
100.0万円 |
45.0万円 |
配偶者又は扶養親族(計1名)を扶養している場合 |
156.0万円 |
101.0万円 |
配偶者又は扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
205.9万円 |
136.0万円 |
配偶者又は扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
255.9万円 |
171.0万円 |
配偶者又は扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
305.9万円 |
206.0万円 |
障害者又は寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円 |
135.0万円 |
支給日
令和4年度非課税世帯
ご返送いただいた「支給要件確認書等」の内容を審査のうえ、順次、給付金を指定の支給口座に振り込みます。
家計急変世帯
申請受付後、順次審査を行い、指定の口座へ振り込みます。
(振込日については、別途送付する支給決定通知書でご確認ください)
留意事項
- 申請に不備などがあると給付が遅れることがございます。
- 支給対象となる世帯において、「支給要件確認書」をご返送いただけない場合は、給付金の支給ができません。
- 基準日(令和4年6月1日)に同一世帯だった親族が基準日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることはできません。
- 原則、世帯主の口座に振り込みます。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和4年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 課税、非課税についてコールセンター及び課税課での電話回答はできません。本人確認書類を持参し、課税課市民税窓口までお越しください。なお、課税者は給与天引きとなっているか、市民税・都民税(住民税)納税通知書を発送しております。
- 配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和4年6月1日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
非課税世帯等に対する生活支援給付金について
令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯(本市以外での支給を含む)及び令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給する世帯で、要件を満たす世帯の世帯主に対して、生活支援給付金を給付します。詳しくはこちらから。
給付金を装った詐欺にご注意ください
市役所などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、「臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
また、メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることもありません。
お問い合わせ先
武蔵村山市非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-634-227
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
内閣府コールセンター(制度に関するお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後8時まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(外部リンク)よりダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉総務課地域支援係
電話番号:042-565-1111(内線番号:200・201)
ファクス番号:042-566-4493
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。