戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回)のご請求について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)のご請求について
戦没者等のご遺族の皆様へ第十二回特別弔慰金を支給します
戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
第十二回特別弔慰金については、額面27.5万円(年5.5万円で5年償還)の記名国債を交付します。
支給対象
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、 「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けるかた(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給します。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得しているかた
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
*戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
4 上の1から4以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪)
*戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたかたに限ります。
支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
*請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
必要書類
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請求者 |
必要書類 |
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| 前回受給者のかた(第十一回特別弔慰金を請求されたかた) |
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| 新規受給者のかた(第十一回特別弔慰金を請求していないかた) |
請求者のかたの状況に応じて必要書類が異なります。 詳しくは、福祉総務課までお問い合わせください。 |
*本人確認書類について
以下のいずれかをご用意ください。
- 官公庁から発行された顔写真入りの書類
例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等 - 官公庁から発行された顔写真がない書類(指名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの)
例:介護保険費保険者証、年金手帳等 - 指名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類
例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等
代理人が手続きする場合
特別弔慰金の請求手続きを代理人がされる場合には、上記の書類に加えて下記の書類が必要となります。
・委任状(下記の様式)
・代理人の本人確認書類(上記必要書類に記載のもの)
・登記事項証明書(成年後見人等の場合に限ります。)
請求場所
市役所福祉総務課窓口
前回受給者の方が令和7年4月1日以降に逝去された場合
第十二回特別弔慰金の権利を取得した戦没者等の遺族が特別弔慰金の請求をしないまま逝去されたときは、その遺族の相続人が特別弔慰金の請求をすることができます。
状況により必要書類が異なりますので、該当される方は、下記問い合わせ先まで御連絡ください。
オンライン申請が可能となりました
令和7年12月1日(月曜日)より、請求等の手続について、マイナポータルサービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)を活用したオンライン申請が可能となりました。
以下の注意事項に記載したとおり、オンライン申請のみで請求手続きは完了しませんのでご注意ください。
オンライン申請時の注意事項(戸籍書類等の提出方法について)
オンライン申請で請求を行う場合、戸籍書類及び本人確認書類等の必要資料については、窓口又は郵送にて市役所福祉総務課にご提出いただく必要があります。
【オンライン申請での請求手続きの流れ】
- オンライン申請で請求書(現況申立書)の必要事項を入力し請求
- 市が申請データを確認の上、請求者へ必要書類(戸籍関係書類等)をご案内(電話連絡)
- 請求者は市から案内のあった必要書類をご用意の上、窓口又は郵送にて提出
【必要書類の郵送先】
〒208-8501 武蔵村山市本町1丁目1番地の1 武蔵村山市役所 福祉総務課 (「特別弔慰金関係書類在中」と併せてご記入ください。)
オンライン申請はこちらから
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉総務課福祉総務係
電話番号:042-565-1111(内線番号:152・153・154)
ファクス番号:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。







