期日前投票と不在者投票
期日前投票制度・不在者投票制度とは
選挙は、選挙期日(投票日)の当日に投票所で投票することを原則としていますが、選挙人が一定の事由に該当すると見込まれる場合など、一般の原則である選挙当日投票主義の例外として、選挙期日の前にあらかじめ投票することができる制度があります。
また、この他に外国に住む日本国民が国政選挙に投票できる「在外選挙制度」もあります。
期日前投票
投票日当日、仕事や旅行などの用事で投票所に行くことができない場合、選挙人名簿に登録されている区市町村の期日前投票所において、前もって投票することができます。
- 投票期間
- 選挙期日(投票日)の告示・公示日の翌日から投票日の前日まで
- 投票場所
-
名簿登録地の区市町村の期日前投票所
(各区市町村に1か所以上設けられています。)
- 投票時間
-
原則として、午前8時30分から午後8時まで
ただし、期日前投票所が複数設置されている場合は、1か所を除き、投票期間・投票時間が原則と異なることがあります。
- その他
-
選挙の時にお送りする、投票所入場整理券をお持ちください。
期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書(施行令第49条の8)の記入が必要です。
不在者投票
投票期間は、選挙の公示日・告示日の翌日以降で、おおよそ投票日の3日前ごろまでが目安です。
(注)不在者投票の場合、郵送等に日数がかかりますので、お早めに手続きをしてください。
遠隔地での不在者投票
選挙の期間中、遠隔地に滞在している場合、滞在先から投票用紙等を請求し、滞在先の区市町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
武蔵村山市の選挙人名簿に登録されているかたが、他区市町村に滞在している場合
武蔵村山市の選挙人名簿に登録されているかたは、次の2つの方法で投票用紙等の請求ができます。
請求後の流れは、どちらの方法でも同様です。
オンラインでの投票用紙等の請求
電子証明書(署名用パスワード)を取得済のマイナンバーカードをお持ちのかたは、ぴったりサービスを利用してオンラインで投票用紙等の請求手続きができます。
詳しくは、次のリンク先をご参照ください。
(注)手続きの際は、マイナンバーカードのほか、パソコンとICカードリーダーまたはマイナンバーカードの読み取りができるスマートフォンが必要です。
郵送での投票用紙等の請求
武蔵村山市選挙管理委員会宛に投票用紙等の請求を行ってください。
(注)請求は、必ず本人が自書し、郵送で行ってください(自書せずにパソコン等を使用して作成したものや、電子メールやファクシミリ等の郵送以外の方法で送付されたものは受付できません。)。
投票用紙等の請求後の流れ
- 請求が認められると、武蔵村山市選挙管理委員会から投票用紙等が郵送されます。
- 投票用紙等を未開封の封筒のまま滞在先の区市町村の選挙管理委員会に速やかにお持ちいただき、不在者投票を行ってください。
注意事項
- 投票の際は、事前に滞在先の区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 投票用紙等への記入は、必ず滞在先の選挙管理委員会で行ってください。
- 投票用紙等が入った封筒を開封すると投票できません。
他区市町村の選挙人名簿に登録されているかたが、武蔵村山市に滞在している場合
投票用紙等の請求
選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会に確認し、投票用紙等を請求してください。
投票用紙等の請求後の流れ
- 請求が認められると、選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会から投票用紙等が郵送されます。
- 投票用紙等を未開封の封筒のまま武蔵村山市選挙管理委員会に速やかにお持ちいただき、不在者投票を行ってください。
注意事項
- 投票用紙等への記入は、必ず武蔵村山市選挙管理委員会で行ってください。
- 投票用紙等が入った封筒を開封すると投票できません。
- 武蔵村山市で不在者投票ができる場所・時間は、下の表のとおりです。
|
武蔵村山市が選挙期間中の場合 |
武蔵村山市が選挙期間中でない場合 |
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場所 |
|
武蔵村山市選挙管理委員会(武蔵村山市本町一丁目1番地の1 武蔵村山市役所2階) |
時間 |
(注)選挙によって投票所開設期間が異なりますので、投票の際は、武蔵村山市選挙管理委員会へお問い合わせください。 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は受け付けておりません。) |
入院・入所している指定施設等での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定している施設等では、不在者投票をすることができます。投票用紙等の請求手続きに日数が必要ですので、お早めに入院・入所中の施設の長へ申し出てください。
武蔵村山市内の指定施設は、次の表のとおりです。
番号 |
施設名 |
所在地 |
---|---|---|
1 |
村山医療センター | 武蔵村山市学園2-37-1 |
2 |
村山中央病院 | 武蔵村山市中藤5-70 |
3 |
伊奈平苑 | 武蔵村山市伊奈平6-14-2 |
4 |
サンシャインホーム | 武蔵村山市伊奈平4-10-2 |
5 |
アルカディア | 武蔵村山市三ツ藤1-98-1 |
6 |
武蔵村山病院 | 武蔵村山市榎1-1-5 |
7 |
むさし村山苑 | 武蔵村山市学園2-37-5 |
郵便等による不在者投票
この方法は、「投票所において投票」という原則の例外的な取り扱いですので、対象者が限定されています。
対象者
投票所に行くことが困難な下記の表のいずれかに該当する身体不自由なかたで、自ら記載をすることができるかた。
手帳等の種類 |
区分 |
等級など |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 | |
免疫機能、肝臓 | 1級から3級まで | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症まで | |
介護保険 被保険者証 |
要介護状態区分 | 要介護5 |
投票方法
武蔵村山市選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受け、投票用紙等の請求をした上で、自宅などの現在いる場所で投票用紙に記入し、郵便等により投票を行います。
詳しくは、武蔵村山市選挙管理委員会へお問い合わせください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
上記の表のいずれかに該当するかたで、下記の1または2に該当するかたは、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者)に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級として記載されているかた
- 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症のいずれかに該当するかた
(注)点字による投票はできません。
船員による洋上投票
指定船舶に乗船して、選挙当日、本邦以外の区域を航行する船員の投票する権利を確保するために、ファクシミリ装置を用いて投票することを認めたもので「洋上投票」といいます。この制度は、不在者投票の一種であり、衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙が対象となっています。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:233)
ファクス番号:042-566-4493
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