郵便による不在者投票
重度の障害などで投票所に行くことが難しく、下表に該当するかたは、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受け、不在者投票の請求をすることにより、郵便による不在者投票ができます。
手帳の種類 |
区分 |
等級など |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能 | 1級又は2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級又は3級 | |
免疫機能、肝臓 | 1級から3級まで | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症まで | |
介護保険被保険者証 |
要介護状態区分 | 要介護5 |
郵便等投票証明書の交付に係る申請について
郵便による不在者投票制度を利用する方は、あらかじめ武蔵村山市選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書」の交付申請が必要となります。
申請に必要な書類は下記をご参照ください。
なお、交付された「郵便等投票証明書」の有効期限は7年間(ただし、要介護5のかたについては、介護保険被保険者証の有効期限と同じ)となります。
また、既にお持ちのかたで、有効期限が切れたかた、紛失されたかたは新しい証明書の交付申請をしてください。
郵便による不在者投票の申請等
新規申請
以下の書類すべてを武蔵村山市選挙管理委員会へご提出ください。
- 郵便等投票証明書交付申請書(下記からダウンロード)
- 「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」の写し
代理記載人による、郵便による不在者投票の申請
郵便による不在者投票ができるかたで、自ら投票用紙に記載ができない者として、一定の条件に該当するかた(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳に上肢もしくは視覚の障害が1級と記載されているかた)は、代理記載制度を利用できます。代理記載制度の申請は、事前に選挙管理委員会への申請が必要です。郵便等投票証明書の交付申請と同時に申請することができます。
新規申請(郵便等投票証明書と同時申請)
- 郵便等投票証明書交付申請書【代理記載同時申請用】(下記からダウンロード)
- 「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」の写し
- 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」の写し(上肢もしくは視覚の障害が所定の等級であるもの)
- 代理記載人となるべき者の届出書(下記からダウンロード)
- 同意書及び宣誓書(下記からダウンロード)
代理記載人制度を追加申請
すでに「郵便等投票証明書」をお持ちのかたが、代理記載制度による投票をしようとする場合は、改めて代理記載制度を利用できる旨を「郵便等投票証明書」に記載を受ける必要があります。
以下の書類を選挙管理委員会へご提出ください。
- 郵便等投票証明書(すでに交付されているもの)
- 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書(下記からダウンロード)
- 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」の写し(上肢もしくは視覚の障害が所定の等級であるもの)
- 代理記載人となるべき者の届出書(下記からダウンロード)
- 同意書及び宣誓書(下記からダウンロード)
不在者投票の手続き
郵便による不在者投票の流れは、以下のとおりです。
- 投票用紙・投票用封筒の請求
武蔵村山市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」をお持ちのかたに、選挙期日が近づいたら、投票用紙等請求書を郵送します。
選挙人(請求者)は投票用紙等請求書に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」と併せて選挙管理委員会へ請求してください。
(注)投票用紙の請求は、選挙期日前4日までとなりますので、ご注意ください。 - 投票用紙等の交付
ご本人あてに直接郵便にて投票用紙等を交付します。 - 投票用紙の記載
(1)ご本人の現在いる場所で、ご本人又は届出をされた代理記載人が、投票用紙を記入してください。 (2)記入した投票用紙を内封筒に入れ、封をしてください。
(3)その内封筒を外封筒に入れ、封をしてください。
(4)外封筒の表面に投票記載年月日と場所を記入し、併せて、ご本人又は届出をした代理記載人が必ず署名(点字は不可)をしてください。 - 投票用紙等を選挙管理委員会へ郵送
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:233)
ファクス番号:042-566-4493
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