選挙人名簿登録と選挙権・被選挙権
1 選挙人名簿登録
選挙(投票)を行うためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。なお、選挙人名簿に登録されていても選挙の種類によっては、投票できない場合もありますので注意が必要です。
選挙人名簿に登録されるには
次の要件を満たしているかたは、年4回(3、6、9、12月)行われる定時登録又は選挙の際に行われる選挙時登録において、選挙人名簿に登録されます。一度登録されると、要件を満たしている限り登録されます。
ただし、他の区市町村に転出された場合などには、一定期間を経過すると選挙人名簿から登録が抹消されます。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳が基礎となりますので、転出、転入など異動の際は必ず届出をお願いします。
- 日本国民であること
- 年齢満18歳以上であること
- 引き続き3か月以上同じ区市町村に住所があること(転入届出を行ってから、3か月以上同じ区市町村に住んでいること)
- 公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条に該当していないこと
定時登録
定時登録とは、3、6、9、12月に行われる選挙人名簿登録のことであり、登録月の1日現在に登録要件を満たしているかたを登録します。
選挙時登録
選挙時登録とは、選挙の際に行われる選挙人名簿登録のことであり、基準日(公示日又は告示日のおおむね前日)に要件を満たしているかたを登録します。
2 選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権とは、国民が、主権者として衆議院議員、参議院議員、地方公共団体(都道府県、区市町村)の議会の議員及び長を選ぶ権利です。
その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。
選挙の種類 |
選挙権が認められるための要件 |
---|---|
衆議院議員選挙 参議院議員選挙 |
|
都議会議員選挙 都知事選挙 |
|
市議会議員選挙 市長選挙 |
|
なお、選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていないと、投票はできません。
被選挙権
被選挙権とは、選挙によって衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長に選ばれる資格(立候補)のことをいいます。
その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。
選挙の種類 |
被選挙権が認められるための要件 |
---|---|
参議院議員選挙 都知事選挙 |
|
衆議院議員選挙 市長選挙 |
|
都議会議員選挙 |
|
市議会議員選挙 |
|
3 選挙権・被選挙権が認められない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
電話番号:042-565-1111(内線番号:233)
ファクス番号:042-566-4493
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。