特別障害者手当の障害基準
対象者
身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度の障害の重複又はこれらと同程度の疾病、精神障害を有する20歳以上のかた。
別表
- 両眼の視力の和が0.04以下のかた
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のかた
- 両上肢の機能に著しい障害を有するかた又は両上肢のすべての指を欠くかた。若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するかた
- 両下肢の機能に著しい障害を有するかた又は両下肢を足関節以上で欠くかた
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するかた
- 前各号に掲げるかたのほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のかた
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のかた
*1~7は、障害基礎年金1級相当の障害
次表
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のかた
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のかた
- 平衡機能に極めて著しい障害を有するかた
- そしゃく機能を失ったかた
- 音声又は言語機能を失ったかた
- 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したかた又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くかた
- 一上肢の機能に著しい障害を有するかた又は一上肢のすべての指を欠くかた若しくは一上肢のすべての指の機能を全廃したかた
- 一下肢の機能を全廃したかた又は一下肢を大腿の2分の1以上で欠くかた
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するかた
- 前各号に掲げるかたのほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のかた
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のかた
*1~11は、障害基礎年金2級相当の障害
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