障害児福祉手当の障害基準
対象者
特別児童扶養手当等に関する法律施行令(下記10項目)に定める障害のいずれか1つを有する20歳未満の児童
- 両眼の視力の和が0.02以下のかた
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のかた
- 両上肢の機能に著しい障害を有するかた
- 両上肢のすべての指を欠くかた
- 両下肢の用を全く廃したかた
- 両大腿を2分の1以上失ったかた
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有しているかた
- 前各号に掲げるかたのほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のかた
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のかた
- 身体の機能の障害若しくは、病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のかた
上記は、身体障害者手帳1・2級の一部若しくは愛の手帳1度及び2度の一部、又はこれらと同等の疾病・精神の障害です。
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健康福祉部障害福祉課手当助成係
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