身体障害者手帳
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認定された方に交付される手帳です。
障害の種類や程度により1級から6級まで区分されており、等級等に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
身体障害者福祉法に規定する身体障害者とは次のとおりです。
- 視覚障害
- 視力、視野 1級から6級まで
- 聴覚障害
- 2級・3級・4級・6級
- 平衡機能障害
- 3級・5級
- 音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害
- 3級・4級
- 肢体不自由
- 上肢、下肢、体幹 1級から7級まで(7級は手帳交付されません)
- 心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能障害
- 1級・3級・4級
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
- 1級から4級まで
手続
申請方法
次の1から3をお持ちになり、障害福祉課窓口で申請してください。
- 身体障害者診断書・意見書(東京都知事が指定する医師が作成したもの)
指定医が属する医療機関に対し、身体障害者手帳の申請をするため、診断書の作成を依頼したい旨を伝え、予約を入れてください。なお、診断書用紙は、障害福祉課窓口でお渡しできますので、お申し出ください。 - 写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、脱帽、上半身、1年以内の撮影)
- 個人番号カード(ご提示いただくと、番号確認と身元確認の両方ができます。)
未発行の場合は、マイナンバー通知カードまたは個人番号入り住民票、及び官公署が発行している顔写真付きの書類(運転免許証等)で代えることができます。
なお、身体障害者手帳には、個人番号(マイナンバー)は記載されません。
手帳の形式が選択できます
障害者手帳の様式は、紙形式またはカード形式の2種類から、どちらかをお選びください。
カード形式の手帳の特徴
- カード券面の大きさは、ヨコ85.60ミリメートル×タテ53.98ミリメートルで、健康保険証や運転免許証と同じ大きさです。
- 「カードと別冊」の仕様で、カバーが付きます。
- 各種サービスの申請をされる際には、別冊も合わせてお持ちください。
- ICチップ等は搭載されません。
申請受付窓口
市民総合センター1階 障害福祉課 電話番号:042-590-1185
(武蔵村山市学園四丁目5番地の1、市立雷塚小学校東)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始等を除く)
その他
申請後約2か月で手帳が交付されます。(通知にてご連絡します)
現在、手帳をお持ちの方で次に該当する場合は必ず届出願います。
- 市内での住所変更(転出の場合は、転出先の障害者担当窓口で手続となります)
- 氏名の変更
- お亡くなりになられたとき
- 手帳を紛失・破損したとき(再交付)
- 等級変更・障害追加(障害の程度が変わったときや、新たな障害が加わったときには、更新の手続となります)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185 ファクス番号:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。