住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記
住民票やマイナンバーカード等に旧氏が併記できます
旧氏とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
旧氏が記載される書類等
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書(住民票に旧氏を記載した方は、旧氏の印鑑で印鑑登録ができます。ただし、すでに現在の氏で登録済の方は、再登録が必要です。なお、契約などの際にその印鑑が使用できることを保証するものではありません。)
- マイナンバーカード(住民基本台帳カードには、記載できません。)
- 公的個人認証サービスの電子証明書
旧氏を記載・変更・削除するには窓口での請求手続が必要です
旧氏の記載
旧氏を初めて住民票に記載する場合は、その人の戸籍謄本又は戸籍抄本に記載されている過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。
旧氏を記載した場合、住民票では旧氏と氏名を併せて公証することから、旧氏又は氏の一方のみを表示することはできません。
また、市外に転出する場合も、住民票に記載した旧氏は引き継がれます。
記載した旧氏の変更
記載した旧氏は、結婚などで氏が変わった場合も引き続き記載され続けますが、請求に基づき、その氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏への変更が可能です。
記載した旧氏の削除
記載した旧氏を削除することは可能ですが、再記載する場合は、削除後に氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の1つを選んで記載することとなります。
請求できる方
- 本人又は本人と同世帯に属する方
- 任意代理人 (注)本人からの委任状が必要です。
請求に必要なもの
<本人の場合>
- 本人確認書類
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(取得後内容に変更のないもの)
- マイナンバーカード
<代理人の場合>
- 代理人の本人確認書類
- 本人からの委任状(任意代理人が手続きする場合)
- 法定代理人であることを証明するもの(法定代理人が手続きする場合)
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(取得後内容に変更のないもの)
- マイナンバーカード
【注1】旧氏が複数ある場合は、記載を希望する旧氏から現在の氏までつながるすべての戸籍謄抄本の原本が必要
です。
【注2】任意代理人が手続きする場合、委任状の委任内容には、「旧氏の記載(変更、削除)の請求」に加え、
「マイナンバーカードの券面記載事項変更について」も記載してください。
受付窓口
市役所市民課又は出張所
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
開庁時間は午後5時15分までですが、戸籍確認に時間を要する場合がありますので、お時間には余裕をもってご来庁ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
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