戸籍事務のコンピュータ化(平成22年11月実施)
市では、平成22年11月8日から、コンピュータによる戸籍事務の運用を開始しました。これにより、戸籍事務の迅速化、効率化が図られ、証明書発行窓口での待ち時間や戸籍の届出から証明書発行までの期間が大幅に短縮されました。
コンピュータ化されたのは、本籍が武蔵村山市の戸籍です。
和紙からコンピュータへ
かつての戸籍事務では、和紙にタイプライターや手書きで記載されたものを原本として保管し、戸籍の謄抄本はそれを複写して発行していたため、多くの手間や時間を要していました。また、火災による焼失や年数経過による原本劣化等の危険性がありました。
今では、コンピュータに入力して保存し、プリンタから証明書を出力できるようになり、それらの課題は全て解消されました。
本籍表示を変更しました
本籍の地番表示で枝番がある場合は、「1番地の1」から「1番地1」のように、番地の後ろの「の」が削除されました。
氏名等の文字が変更になる場合があります
新しい戸籍で使用できる文字は、常用漢字、人名漢字及び一般的な漢和辞典に載っている文字等となります。それ以外の文字は、それぞれ対応する文字に置き換えられました。
以前の戸籍は「改製原戸籍」となります
コンピュータ化前の戸籍は「改製原戸籍」として150年間保存され、謄抄本を発行することができます。
コンピュータ化時点で既に婚姻や死亡により戸籍から除かれていたかたや、戸籍法上必須とされていない記載内容については、原則として新しい戸籍には記載されていません。それらの証明が必要な場合は、「改製原戸籍」の謄抄本をお取りください。
戸籍の附票、除籍、改製原戸籍もコンピュータ化されました
戸籍に記載されているかたの住所を記載した「戸籍の附票」、
在籍されるかたがいなくなった戸籍である「除籍」、
法改正やコンピュータ化により書き換えた元の戸籍である「改製原戸籍」もコンピュータ化されました。
なお、コンピュータ化される以前の附票は、発行できません。
証明書の名称及び書式を変更します
コンピュータ化による変更点
- 証明の名称
戸籍謄本は「全部事項証明」、戸籍抄本は「個人事項証明」に変わりました。 - 証明書の大きさ
A3縦書きから改ざん防止用紙を用いたA4横書きに変わり、記載内容も項目化され、以前より見やすく、分かりやすくなりました。 - 公印の色
朱色から電子印(黒色)に変わりました。
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