新型コロナウイルス感染拡大に関連する各種証明書の事務手数料免除の終了について
令和6年3月29日で新型コロナウイルス感染拡大に関連する各種証明書の事務手数料免除を終了します
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和2年5月1日から当面の間、融資や生活支援の貸付け等を受ける際に必要となる住民票の写し等の各種証明書における事務手数料を免除としておりましたが、新型コロナウイルス感染症が感染法上の「5類感染症」に位置付けられたことなどから、これら融資等を受ける際に必要となる各種証明書の事務手数料免除期間を以下のとおりとします。
1 事務手数料の免除期間
令和2年5月1日から令和6年3月29日まで
2 免除対象となる事務手数料
住民票の写し、印鑑登録証明書、課税・非課税証明書、納税証明書
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