印鑑登録の手続き
印鑑登録は、あなた個人の印鑑を公証するための登録です。(無料)
印鑑登録証(カード)は、印鑑登録証明書の交付申請に必要になります。
印鑑登録できるかた
武蔵村山市に住民票のあるかた
(ただし、15歳未満のかたや自分の意思で申請できないかたは登録ができません)
印鑑登録の申請方法
1 本人が申請する場合
(1)登録しようとする印鑑と官公署発行の顔写真入りの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちいただくと、その場で印鑑登録証(カード)を発行し、印鑑登録証明書を取得することができます。
(2)顔写真入りの身分証明書をお持ちでないかたは、保証人をつけていただき、登録する方法があります。ただし、口頭により本人確認を行わせていただきます。
保証人は印鑑登録申請書の保証人欄に自筆で住所・氏名を記入し、登録印を押印する必要があります。保証人の住所が市外の場合(都内)は、保証人となるかたの印鑑登録証明書1通(3か月以内のもの)の添付が必要です。
あらかじめ印鑑登録申請書を持ち帰り、保証人欄に自署・押印(登録印)をしてもらえれば保証人の来庁は必要ありません。
保証人をつけての登録の場合は、その場で印鑑登録証(カード)を発行し、印鑑登録証明書を取得することができます。
(注意)保証人は印鑑登録をしている都内在住のかたに限られます。(都外のかたは不可)
(3)顔写真入りの身分証明書がなく、保証人もいないかたは、申請を出していただいてから、本人あてに照会文書(照会書兼回答書)を郵送し、本人確認をさせていただきます。後日、回答文書(照会書兼回答書)と健康保険証などの顔写真なしの身分証明書を窓口までお持ちいただくようになります。
2度目にお越しいただいたときに印鑑登録証(カード)を発行し、印鑑登録証明書を交付します。
郵送による本人確認を行うため、登録までに数日を要します。
2 代理人が申請する場合
やむを得ない事情等により本人が申請できない場合は、代理人による申請ができます。
申請の際には、代理人選任届(委任状)と登録しようとする印鑑が必要です。
代理のかたが申請書を出していただいてから、登録しようとする本人あてに照会文書(照会書兼回答書)を郵送し、本人確認と意思確認を行います。
後日、回答書(照会書兼回答書)と登録しようとする本人の健康保険証などの身分証明書をお持ちいただき、印鑑登録が完了します。
印鑑登録証明書の発行は2度目にお越しいただいたときにできます。
郵送による本人確認を行うため、登録までに数日を要します。
登録できる印鑑
登録できる印鑑には規定があります。
次のような印鑑は登録できません。
- 外枠のないもの
- 外枠が欠けているもの
- 印面が平らでないもの
- 印影の一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 住民登録されている以外の氏名、または氏名の一部を組合せた以外のもの
- 氏名以外の事項を表しているもの(職業、資格等をあわせて表しているもの。氏名以外のイラスト等を表しているもの。)
- ゴム印その他変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
- 同一世帯員が既に登録しているもの(同一世帯員と同じ印鑑または極端に類似している印鑑を登録することはできません。)
印鑑登録廃止の手続き
印鑑登録証(カード)や登録してある印鑑を紛失したとき、印鑑登録の必要がなくなったときや登録してある印鑑を変えたいときに行う手続きです。
手続きの際の注意事項
- 緊急で廃止手続きが必要な場合は、電話による一時停止手続きをすることができます。ただし、連絡をいただいた日から6か月のみの停止になりますので、6か月以内に窓口で廃止手続きをしてください。
- 原則は本人による手続きが必要ですが、やむを得ない場合は代理人による手続きができます。代理人が来られるときは、代理人選任届(委任状)と印鑑登録証(カード)(紛失した場合を除く)をお持ちください。
- 本人確認書類がない場合は、口頭による本人確認(氏名・住所等の聞き取り)をさせていただきます。
- 印鑑登録を廃止したかたが印鑑の再登録をする場合は、印鑑登録証(カード)再交付手数料300円がかかります。
手続きに必要なもの
- 印鑑登録証(カード)(紛失した場合を除く)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
印鑑登録証(カード)の破損等による再登録の手続き
印鑑登録証(カード)が著しく汚れたときや、破損したときは、印鑑登録証(カード)を回収し、新しく登録することができます。ただし、故意の場合は、印鑑登録証(カード)再交付手数料300円がかかります。
手続きの際の注意事項
- 原則として本人による手続きが必要ですが、やむを得ない場合は代理人による手続きができます。
- 代理人が来られるときは、代理人選任届(委任状)と印鑑登録証(カード)をお持ちください。
- 本人確認書類がない場合でも手続きはできますが、口頭による本人確認(氏名・住所等の聞き取り)をさせていただきます。
手続きに必要なもの
- 印鑑登録証(カード)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート証等)
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課窓口係
電話番号:042-565-1111(内線番号:142・146・149)
ファクス番号:042-563-0793
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