新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを受けなかった方への寄附金税額控除
税制措置の概要
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、イベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税(市民税・都民税)の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。
対象となるイベント
次の要件をすべて満たすイベント
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催又は開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえた中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記1及び2に該当し、主催者が申請により文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント
対象のイベントは文化庁・スポーツ庁のホームページをご確認ください。
手続きの流れ
- 上記のホームページから、文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
- 対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。
- 確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。
(注)ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。
対象となる課税年度
令和3年度又は令和4年度の個人市民税・都民税
控除額及び寄附対象上限額
控除額は、寄附金額から2,000円を引いた金額の10%(市民税6%・都民税4%)に相当する額です。
・年間の合計額が20万までのチケット代金分が上限です。
・他の寄附金税額控除対象額と合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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