軽自動車税のあらましと税額
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日に自動車取得税(都税)が廃止され、市税として軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した方に課税されます(新車・中古車は問いません。)。
なお、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用軽自動車について、環境性能割の税率を1%軽減する臨時的軽減措置は終了しました。
軽自動車税(環境性能割)の税率
車種区分及び燃費基準等 | 自家用 | 営業用 | |
---|---|---|---|
軽乗用車 *1 |
電気軽自動車(燃料電池軽自動車含む) | 非課税 | 非課税 |
天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準値より 窒素酸化物10%以上低減) |
非課税 | 非課税 | |
令和12年度燃費基準80%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 |
非課税 | 非課税 | |
令和12年度燃費基準75%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 2% | 1% | |
上記以外の軽乗用車 | 2% | 2% | |
軽貨物車 *1 |
電気軽自動車(燃料電池軽自動車含む) | 非課税 | 非課税 |
天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準値より 窒素酸化物10%以上低減) |
非課税 | 非課税 | |
令和4年度燃費基準105%達成車 | 非課税 | 非課税 | |
令和4年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | |
令和4年度燃費基準95%達成車 | 2% | 1% | |
上記以外の軽貨物車 | 2% | 2% |
*1 ガソリン車(ハイブリッド車を含む)については、平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります。
軽自動車税(種別割)について
毎年4月1日現在、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有しているかたに課税されます。
このため、4月2日以降に廃車または名義変更の手続きをしても、その年度の4月1日時点の所有者に課税されます。
手続きについて
バイクや軽自動車等を廃車または譲渡した場合には、速やかに廃車または名義変更の手続きをしてください。手続きをしないと、翌年度以降も課税されますので、ご注意ください。
なお、この場合の廃車とは、廃棄、滅失、紛失、盗難等の全く使用不可能な状態をいい、一時的に使用しない場合は廃車事由に該当しません。
原動機付自転車及び小型特殊自動車(武蔵村山市ナンバー)は、市役所1階課税課で手続きができます。
詳しくは次のページをご覧ください。
軽自動車、二輪の小型自動車の手続き場所については、次のページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の税額
車種 |
税額 |
---|---|
第一種(50cc以下) | 2,000円 |
第一種(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) | 2,000円 |
第一種(特定原付) | 2,000円 |
第二種(乙)(50cc超90cc以下) | 2,000円 |
第二種(甲)(90cc超125cc以下) | 2,400円 |
三輪以上(ミニカー) | 3,700円 |
車種 |
税額 |
---|---|
農耕作業用 | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 |
車種 |
税額 |
---|---|
軽二輪(250cc以下) | 3,600円 |
車種 |
平成27年3月31日以前に |
平成27年4月1日以降に |
最初の新規検査から |
---|---|---|---|
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
注 グリーン化を進める観点から、新車新規登録された年月から13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度分から、当該車両に係る軽自動車税(種別割)について、概ね20%税率が上乗せされる「重課税率」が導入されています。
車種 |
税額 |
---|---|
250ccを超えるもの | 6,000円 |
グリーン化特例(軽課税率)について
令和3年4月1日から令和8年3月31日の間(25%軽減は令和7年3月31日まで)に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有する場合、新規検査を受けた翌年度に限り軽課税率が適用されます。
車種 |
(ア)75%軽減 |
(イ)50%軽減 | (ウ)25%軽減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
軽三輪 |
1,000円 |
2,000円 | 3,000円 | |||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | ||
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
(ア)75%軽減
電気軽自動車・天然ガス軽自動車
天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
(イ)50%軽減
乗用(営業用)*2
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両
(ウ)25%軽減
乗用(営業用)*2
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両
*2 平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課諸税係
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ファクス番号:042-563-0793
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