納期限までに納税できない時には
納税相談について
納期限までに納付ができない事情がある方について、納税相談を随時行っています。災害、病気や怪我、事業の休廃止などやむを得ない事情により納付が困難な方は、現在の生活状況がわかる収支の明細等を持参して、市役所収納課にご相談ください。担当者が事情をおうかがいし、納付についての解決策を一緒に考えていきます。
ただし、生活状況・相談内容によっては、必ずしもご希望に添えない場合があります。なお、納税相談は原則として納税義務者本人のみとなります。本人以外の方(家族を含む)が代理で相談する場合は、本人の委任状が必要となります。
滞納は放置せず、事情があって納期内に納めることが困難な場合には、必ず納税相談にお越し下さい。
徴収猶予について
災害等の特別な事情により、市税等を一時に納付することができないと認められる場合、申請に基づいて徴収(納税)猶予が認められることがあります。
条件
- 財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたり、盗難にあったとき
- 納税者や生計を一にする親族が病気になったり、負傷したとき
- 事業を廃止したり、休止したとき
- 事業に著しい損失を受けたとき
- 上記に類する事実があったとき
- 法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき
担保の提供
猶予金額が100万円を超える場合は、原則として猶予に係る金額に相当する担保(国債、地方債、土地、保険付の建物、確実と認められる保証人の保証等)が必要となります。
猶予の期間
原則として1年以内です。徴収猶予を受けると、その期間中の延滞金が減免され、分割納付が認められます。
換価の猶予について
納税について誠実な意思を有し、市税等を一時的に納付することができないと認められる場合、申請に基づいて換価の猶予が認められることがあります。
条件
- 市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活維持を困難にする恐れがあると認められるとき
- 納税について誠実な意思を有すると認められるとき
- 換価の猶予を受けようとする市税等以外の滞納がないこと
担保の提供
猶予金額が100万円を超える場合は、原則として猶予に係る金額に相当する担保(国債、地方債、土地、保険付の建物、確実と認められる保証人の保証等)が必要となります。
猶予の期間
原則として1年以内です。換価の猶予を受けると、財産の換価(売却)が猶予され、その期間中の延滞金が減免され、分割納付が認められます。
申請の手続
申請を行うことができる市税等
平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税等
申請期限
猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内
提出する書類
換価の猶予申請書
財産目録
収支の明細
担保提供書及び担保の提供に関する関係書類
※担保の提供が必要な場合に限り提出が必要です。
その他生活状況のわかる書類
換価の猶予の申請に必要な書類の詳細については収納課へご確認下さい。
その他
申請していただいた場合にも、却下となり猶予が認められない場合があります。
承認された場合でも、猶予期間中に次のような事由に該当することとなった場合などには猶予が取消となる場合があります。
- 分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に市税を滞納した場合
このページに関するお問い合わせ
市民部収納課収納係
電話番号:042-565-1111(内線番号:193・194・195・196)
ファクス番号:042-563-0793
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