新型コロナウイルス感染症等の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の特例制度について)
令和2年9月4日に地方税法施行令が改正されたことにより、対象となる期間が、「令和3年1月31日まで」から「令和3年2月1日まで」に変更となりました。
この改正に伴い、令和3年2月1日を納期限としている、市民税・都民税(普通徴収)第4期分および国民健康保険税第7期分が新たに対象となります。
特例制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を一時に納付することができない場合であって、一定の要件を満たしたときは、1年以内の期間に限り徴収を猶予する制度です。
担保の提供は不要です。猶予期間中は、延滞金もかかりません。
対象となる市税等の種類
令和3年2月1日までに納期限が到来する市・都民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税が対象です。
対象となるかた
次の両方の要件に該当する納税者及び特別徴収義務者です。
(1) 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
(2) 一時に納めることが困難であること。
* 「一時に納めることができない」ことの判断は、少なくとも向こう半年間の事業資金等を考慮に入れることなどして行います。
申請の期限
令和2年7月1日以降に納付すべき税額が確定していて納期限が到来するものについては、それぞれの納期限までに、申請してください。
申請に必要な書類
(1) 申請書
このホームページ上に添付している記入例を参考に、申請書をダウンロードして記入してください。
(2) 財産目録等(下記申請書等よりダウンロードしてください。)
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
(3) 添付書類
ア 事業収入の減少等の事実を確認できる書類の写し
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における収入及び支出の実績がわかるもの
前年同期における収入及び支出の実績がわかるもの
(売上帳、給与明細、預貯金通帳(少なくとも表紙と申請時点の残高がわかる部分)などの書類の写し)
イ 財産目録等
現金出納帳、生命保険証書、金銭消費貸借契約書などの書類の写し
ウ 現在の収入及び支出の状況等を確認できる書類の写し
猶予を受けようとする日の12月前までの収入及び支出の実績がわかるもの(それぞれの期間の売上帳、給与明細、預貯金通帳、現金出納帳などの書類の写し)並びに同日以後の6月後までの収入及び支出の見込みの積算方法が確認できる書類の写し
申請の手続き
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、申請は、原則郵送でお願いします。
〒208-8501 武蔵村山市本町一丁目1番地の1 武蔵村山市役所 収納課 収納係 宛
* 郵送での申請の場合の申請書の提出日は、郵便物等に押された通信日付印の日となります。
* 届いた申請書等を市で確認したあとに、申請書に記載された連絡先に、その内容の確認などをするために、職員が連絡をすることがありますので、連絡先等は、日中連絡が取れるものとしてください。
(2)郵送での申請が困難な場合は、窓口での申請は可能ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため予約制となりますので、事前に電話で連絡・調整をしていただき、来庁する日時を決めてください。
(3)地方共同機構のel-TAXでの申請
猶予の効果
特例制度による猶予が認められると、次のようなメリットがあります。
(1) 猶予の認められた市税等は、猶予期間内に一括納付又は分割納付することができます。
(2) 猶予が認められた市税等の猶予期間内に係る延滞金は、免除されます。
(3) 猶予が認められた市税等について、担保の提供の必要はありません。
申請書等
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徴収猶予申請書 (Excel 82.4KB)
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徴収猶予申請書 (PDF 989.2KB)
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徴収猶予申請書(記入例) (PDF 1011.2KB)
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徴収猶予申請書(手引き) (PDF 1.1MB)
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徴収猶予申請書(記載の省略等) (PDF 1004.4KB)
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財産目録等 (Excel 81.9KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部収納課収納係
電話番号:042-565-1111(内線番号:193・194・195・196)
ファクス番号:042-563-0793
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