談合その他不正行為に係る契約解除と損害賠償に関する契約条項について
平成18年1月4日改正独占禁止法施行に伴う談合その他不正行為に係る契約解除と損害賠償に関する契約条項について、武蔵村山市が発注する工事その他の契約に際し、契約相手が次に掲げるような談合その他不正行為があった場合は、「契約の解除、違約金及び賠償金の請求」を行なうことができる条項を契約書に追加しています。
- 公正取引委員会が、独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合は独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令)又は第66条第4項の規定による審決が確定したとき。(第77条の規定により審決の取消しの訴えが提起されたときは除く)
- 公正取引委員会が行なった審決に際し、独占禁止法第77条の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え棄却の判断が確定したとき。
- 競売等妨害又は贈賄の罪によって刑が確定したとき。
違反又は有罪が確定した場合の措置
上記1から3までの違反行為等が確定した場合、市は契約相手に対し、次のような違約金、賠償金の請求を行ないます。なお、市は契約相手に損害が生じても責任は負いません。
また、賠償金の請求は工事等の途中、完了の否かを問わず、共同企業体も同様の扱いとします。
- 契約を解除した場合、契約金額の10%相当の違約金を請求します。
- 契約解除の有無に関わらず契約金額の10%相当の賠償金を請求します。
さらに、損害額が10%を超える場合は超過分を併せて請求します。
独占禁止法に規定する審判手続図
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