特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化
東京都では、震災時に沿道建築物の倒壊による道路閉塞の防止と救急救命活動の生命線となる、復旧・復興の大動脈となる都内の主要な幹線道路を「緊急輸送道路」として指定し、その沿道建築物の耐震化を進めるため、平成23年4月から「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行しました。
1 「特定緊急輸送道路」の指定
東京都は平成23年6月に都内の「緊急輸送道路」のうち、特に他県他市との主要な防災拠点を結ぶ幹線道路及び地域防災計画に基づき災害本部となる各区市町村庁舎への連絡道路等を主要な道路機能を確保するため「特定緊急輸送道路」として指定しました。
2 耐震診断が義務付けられている建築物
指定された「特定緊急輸送道路」は道路機能を保全する必要性から道路沿道の建築物(特定沿道建築物)は、耐震診断が義務付けられています。
次の1~3全てに該当する特定沿道建築物は、すでに耐震診断、改修を実施している場合を除き、耐震診断の対象となります。
- 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
- 昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に新築された建築物
- 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
3 耐震診断以外の義務
特定沿道建築物の所有者は、耐震診断以外にも、次のことが義務付けられています。
- 耐震診断や改修の実施状況の報告義務。
- 耐震性能を満たしていない場合には、耐震改修等の実施に努める。
- 耐震診断や改修を実施した際は、その内容を知事に報告義務。
4 助成・支援等
平成24年度から武蔵村山市でも東京都の「特定緊急輸送道路沿道建築物」の耐震助成に伴い、「補強設計」、「耐震改修」等にかかる費用の助成を行っています。
制度の詳細は、都市計画課にお問い合わせください。
5 助成金申請手続きの流れ
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部都市計画課開発・住宅係
電話番号:042-565-1111(内線番号:278)
ファクス番号:042-566-4493
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