低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
制度の概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。所有期間が5年を超える一定の低未利用土地等を譲渡価格500万円以下または800万円以下(*)で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
(*)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられています。
この特例措置の適用を受けるためには、その土地が低未利用土地等であることを所在する市区町村が確認したことを示す「低未利用土地確認書」が必要です。
特例措置の適用期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの期間に行われた低未利用土地等の譲渡について適用となります。
制度の適用条件
1 譲渡した者が個人であること。
2 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下単に「都市計画区域」という。)内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
3 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33条から第33条の3まで、第 36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
5 令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(*)への譲渡でないこと。
6 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
* 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)又は(2)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が 800 万円を超えないこと。
(1) 都市計画法第7条第 1 項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
(2) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)
7 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
8 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
低未利用土地等確認書の交付
交付には、申請書と必要書類を御提出いただく必要があります。なお、申請する場合は、職員が不在の場合があるため、事前に御連絡ください。
また、交付まで2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めに御申請ください。申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。
(1)低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
(2)売買契約書の写し
(3)以下のいずれかの書類
1.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
2.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること)
3.【上記のいずれも提出できない場合】低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)
(4)以下のいずれかの書類
1.低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(別記様式2-1)
2.低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(別記様式2-2)
3.【上記のいずれも提出できない場合】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(別記様式3)
(5)申請のあった土地等に係る登記事項証明書
各様式
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別紙様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (Word 65.5KB)
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別紙様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Word 61.0KB)
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別紙様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 66.5KB)
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別紙様式2-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Word 63.0KB)
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別紙様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word 62.5KB)
このページに関するお問い合わせ
都市整備部都市計画課開発・住宅係
電話番号:042-565-1111(内線番号:278)
ファクス番号:042-566-4493
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