手続中の開発事業
まちづくり条例の対象となる開発事業について、事前協議書を提出し、手続を進めることが条例で定められています。また、大規模開発事業については、事前協議書の提出前に大規模開発構想届出書を提出し、手続を進めることが定められています。
現在手続が進められている対象事業は、下記のとおりです。
| 事前協議書提出日 | 開発事業地 | 事業区域面積 | 計画概要 | 開発事業番号 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月17日 | 武蔵村山市学園五丁目9番2ほか | 1442.87平方メートル |
開発事業 (集合住宅) |
8-7(条) |
| 令和8年7月21日 | 武蔵村山市伊奈平三丁目40番1 | 1328.31平方メートル |
開発行為 (宅地分譲) |
8-8(法) |
| 令和8年7月31日 | 武蔵村山市三ツ藤三丁目47番1 | 818.75平方メートル |
開発行為 (宅地分譲) |
8-9(法) |
| 令和8年8月6日 | 武蔵村山市残堀五丁目46番1 | 1074.05平方メートル |
開発行為 (宅地分譲) |
8-10(法) |
| 令和8年8月17日 | 武蔵村山市榎二丁目36番1 | 3020.42平方メートル |
開発事業 (一定規模以上の建築物) |
8-11(条) |
まちづくり条例における開発事業手続の流れについては、以下のファイルをダウンロードの上、ご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部都市計画課開発・住宅係
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