都市計画法第53条第1項による建築許可
都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)の区域内で建築物の建築を行う場合は、都市計画法第53条の規定により、事前に許可を受ける必要があります。
許可の申請先は都市計画課(市役所2階東側)になります。建築確認申請の前に申請を行い、許可を受けてください。
申請書類
許可申請に必要な書類 2部(正副各1部)は、次のとおりです。
- 許可申請書
- 建築確認申請書(第二面から第五面まで)
- 案内図
- 配置図500分の1以上
- 各階平面図200分の1以上
- 立面図(2面以上)200分の1以上
- 断面図(2面以上)200分の1以上
- 求積図(敷地及び建築物)200分の1以上
- 委任状(代理人が申請する場合)
(注)野山北・六道山公園及び観音寺森緑地の区域内で建築を行う場合は、事前に東京都に区域の確認を行い、計画線の写し等の書類を添付してください。詳しくは都市計画課までお問い合わせください。
許可基準
建築しようとする建築物が次の基準に適合している場合に、許可を行います。
(許可基準)
建築物が次の要件のいずれにも該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可基準の緩和
都市計画道路、都市計画公園及び都市計画緑地の区域については、次の緩和基準に適合している場合に、許可を行います。
- 市街地開発事業(区画整理・再開発など)等の支障にならないこと。
- 階数が3、高さが10m以下であり、かつ地階を有しないこと。
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
- 建築物が都市計画道路区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。