生産緑地地区の決定(追加指定)基準
生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例を制定
平成29年6月に施行された改正生産緑地法に基づき、同年10月に武蔵村山市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例(平成29年武蔵村山市条例第25号)を制定し、生産緑地地区の下限面積を300平方メートルに引き下げています。
生産緑地地区に関する都市計画決定基準
公害又は災害の防止、農林業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適している農地等であって、用排水その他の状況を勘案して農林業の継続が可能な条件を備えていると認められる300平方メートル以上の次のいずれかに該当するもの
- 長期総合計画、まちづくり基本方針、みどりの基本計画等に保全すべき農地等として位置付けられているもの
- 計画的にまちづくりを進めていく上で、公共施設等の用地の確保の観点から必要なもの
- 既に都市計画決定された生産緑地地区の一体化若しくは整形化を図ることができ、又は一団の土地となるもの
- 市民農園として利用し得るもの
- 災害対策の観点から効果が期待できるもの
よくある質問
生産緑地地区の決定(追加指定)に関する質問をまとめました。
一般的な回答になりますので、個々の相談は下記までお願いします。
質 問 |
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回 答 |
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Q1 |
生産緑地に指定できる最低面積は何平方メートルですか。 | A1 | 一団で300平方メートルです。 なお、一団の農地を構成する個々の面積は、100平方メートル以上でなければなりません。 |
Q2 | 過去に生産緑地の買取り申出をしましたが、その農地を再び生産緑地に指定できますか。 | A2 | 平成29年に指定基準を改正し、生産緑地の再指定が可能になりました。 |
Q3 | 農地転用の届出をしましたが、農地として使用しています。生産緑地に指定できますか。 | A3 | 登記地目及び現況が畑等であり、農業委員会が農地として認め、指定基準を満たす場合は、生産緑地の指定が可能です。 |
生産緑地地区の追加指定
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部都市計画課計画係
電話番号:042-565-1111(内線番号:272・274)
ファクス番号:042-566-4493
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