手続中の開発事業
まちづくり条例の対象となる開発事業について、事前協議書を提出し、手続を進めることが条例で定められています。また、大規模開発事業については、事前協議書の提出前に大規模開発構想届出書を提出し、手続を進めることが定められています。
現在手続が進められている対象事業は、下記のとおりです。
事前協議書提出日 | 開発事業地 | 計画概要 | 開発事業番号 |
---|---|---|---|
令和5年5月15日 | 武蔵村山市中藤一丁目14番2ほか | 開発行為 | 5-5(法) |
令和5年6月22日 | 武蔵村山市残堀五丁目101番1の一部 | 開発行為 | 5-7(法) |
令和5年6月27日 |
武蔵村山市伊奈平五丁目5番1 |
開発行為 |
5-8(法) |
令和5年7月12日 |
武蔵村山市学園一丁目33番2ほか |
開発行為 | 5-9(法) |
令和5年7月13日 |
武蔵村山市中央三丁目37番1ほか |
開発行為 | 5-10(法) |
令和5年8月3日 | 武蔵村山市大南二丁目112番6ほか | 開発行為 | 5-11(法) |
令和5年8月4日 | 武蔵村山市三ツ藤一丁目90番1ほか | 開発事業 | 5-12(条) |
まちづくり条例における開発事業手続の流れについては、以下のファイルをダウンロードの上、ご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部都市計画課開発・住宅係
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