幼児教育・保育の無償化の手続き(認可外保育施設等)
幼児教育・保育の無償化を受けるためには【認定】が必要です
幼児教育・保育の無償化を受けるためには、保護者の申請による【給付認定】を受ける必要があります。
申請がない場合は、無償化の対象外となりますので御注意ください。
注:申請日より前の利用料については無償化の対象外となります。
幼児教育・保育の無償化の概要については次のリンク先をご覧ください。
認可外保育施設等の場合
保育の必要性の【認定】が必要です
区分 |
手続き
|
---|---|
保育の必要性がある 3歳児から5歳児クラスの子ども |
幼児教育・保育の無償化を受けるための施設等利用給付認定 の申請が必要 |
住民税非課税世帯に属する 保育の必要性がある 0歳児から2歳児クラスの子ども |
注:保育の必要性とは、父母それぞれが就労等の要件に該当し、家庭での保育が困難である場合に認められます。詳しくは、下記の「保育の必要性について」をご覧ください。
申請書類
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
- 就労証明書等の「保育の必要性」を証明する書類(父母それぞれの分が必要)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
(認可保育所等の申し込みを行わない理由について御記入ください。認可保育所等にすでに申込みをしており待機児童となっているかたにつきましては提出不要です。)
注:就労要件以外で申請を考えている方につきましては、下記の「保育の保育の必要性について」をご覧ください。
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (PDF 293.7KB)
- 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (PDF 311.1KB)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(英訳) (PDF 140.6KB)
- 就労証明書1ページ目(記入上のお願い) (PDF 155.1KB)
- 就労証明書2ページ目(記入例) (PDF 152.4KB)
- 就労証明書3ページ目(書式) (Excel 28.8KB)
- 就労証明書4ページ目(自営業・在宅勤務・内職の方はこちらもご記入ください) (PDF 81.3KB)
- 就労証明書1ページ目(記入上のお願い)(英訳) (PDF 162.6KB)
- 就労証明書2ページ目(記入例)(英訳) (PDF 318.7KB)
- 就労証明書3ページ目(書式)(英訳) (Excel 38.7KB)
- 就労証明書4ページ目(自営業・在宅勤務・内職の方はこちらもご記入ください)(英訳) (PDF 46.6KB)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDF 65.5KB)
提出方法
市役所子ども育成課の窓口に御提出ください。
無償化給付について
【償還払い】にて給付します
認可外保育施設等の無償化給付は、保護者様が一旦は費用をご負担いただき、請求により後日返還する【償還払い】方法となります。
- 支払時期は年に2回です。(毎年11月・4月頃)
- 請求時期になりましたら、請求書を配布します。(毎年9月・3月頃)
- 提出期限までに市子ども育成課まで提出をしてください。
必要な書類
- 請求書(利用者が市に提出)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書(利用施設が市に提出)
(注1)無償化の対象となる利用料は、おやつ代等を除いた保育に係る利用料のみです。
(注2)利用施設から配布される領収書等は、保護者控えとなりますので市への提出は不要です。
(注3)施設利用中に市外へ転出する場合や施設を辞める場合などは必ず市役所子ども育成課まで御連絡ください。
(注4)利用料の御請求の有効期間は2年間です。詳しくはお問い合わせください。
月の途中で転出入等を含む入退園状況に異動がある場合、利用日数に応じて御請求いただける利用料の限度額が変わります。詳しくは下記をご覧ください。
- 月の途中から市内に転入又は施設利用を開始する場合
→月の上限額(3.9万円又は4.2万円)×認定開始日からのその月の日数÷その月の日数 - 月の途中に市外に転出又は施設利用を解除する場合
→月の上限額(3.9万円又は4.2万円)×転出日又は利用解除日までのその月の日数÷その月の日数
施設等利用給付認定の現況届について
毎年【現況届出書】及び 【「保育の必要性」を証明する書類】の提出が必要です
施設等利用給付認定を受けているかたは、幼児教育・保育の無償化の受給資格を確認するため、毎年現況届出書及び「保育の必要性」を証明する書類の提出が必要となります。
対象のかたには、個別郵送いたしますので、期限までに必ず市の窓口に持参もしくは郵送(当日消印可)してください。
御注意ください
提出がない場合、受給資格の確認が取れず次年度以降の施設等利用給付認定の継続ができない場合があります。
なお、現況届の提出がなく認定の継続ができない場合も、新たに認定の申請をすることで認定申請日から幼児教育・保育の無償化の給付対象となることができます。
ただし、認定終了日(現況届出書を提出する年度の年度末)の翌日から認定申請日までの期間は、幼児教育・保育の無償化の対象外となりますので御注意ください。
- 子育てのための施設等利用給付認定に係る現況届出書 (PDF 257.2KB)
- 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定に係る現況届出書 (PDF 281.3KB)
- 子育てのための施設等利用給付認定に係る現況届出書(英訳) (PDF 116.9KB)
保育の必要性について
「保育の必要性」を証明する証明書類について
保育の必要性があることを証明する書類については、以下のとおりです。
保護者(父母それぞれ)の状況により、下記の証明書類を提出してください。
保護者の状況 | 要件 | 証明書類 |
---|---|---|
1就労(外勤・自営・内職等) |
1か月48時間以上の労働を目安とします。 |
就労証明書(保護者(父及び母それぞれ)一人につき1枚提出してください) |
2母親の妊娠・出産 |
母親が出産の前後であること。 (出産の前後とは、出産予定月を挟む前後2か月間の合計5か月間です。) |
母子健康手帳の表紙と分娩予定日がわかるページの写し又は医師の診断書 |
3疾病・負傷 | 子どもの保護者が疾病若しくは負傷を有すること。 | 該当者の医師の診断書(当該疾病・負傷により保育が困難であることが記載されているもの) |
4障害 |
子どもの保護者が障害を有すること。 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し(本人の手帳番号障害名等、本人が確認できる部分の写し) |
5介護・看護 | 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。 | 介護・看護状況申告書及び被介護・看護者の介護保険被保険者証の写し |
6就学・技能習得等 | 職業訓練校・学校教育法に定める学校・専修学校等に在学し、勉学のため子どもの保育に当たれないこと。 |
在学証明書及び時間割等 |
7虐待やDV | 虐待やDVのおそれがあり、社会的養護が必要であること。 | 公的機関から発行された証明書 |
8育児休業 | 育児休業取得時に、既に保育所に入所している子どもがいて継続利用が必要であること。 | 育児休業取得時に、預かり保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合でそのことが証明できる書類 |
9その他(災害等) |
その他(災害など) 市長が認めたもの |
市長が必要と認めたもの |
注1:5介護・看護状況申告書につきましては、子ども育成課の窓口に用意がありますので、申請時にお申し出ください。
注2:6求職活動で申請をする場合は、無償化の対象となる期間は3か月間となります。それ以降も無償化の対象となるためには、就労証明書等を提出し、他の要件に変更する必要があります。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
電話番号:042-565-1111(内線番号:182・183・184)
ファクス番号:042-565-1504
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