武蔵村山市総合事業に係る事業者指定の新規(更新)申請について
平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)の実施に伴い、第1号訪問事業及び第1号通所事業について、サービスを提供する事業者は武蔵村山市への事業者指定を受ける必要があります。また、事業者指定の有効期間は指定から6年間であり、有効期間満了後も指定事業所として事業を継続する場合には、本市の規定に基づき指定の更新を受ける必要があります。
申請様式について(新規・更新共通)
第1号訪問事業及び第1号通所事業について、事業所指定に係る様式の更新をいたしました。
なお、従前の様式にて更新手続を進めていただいている事業者様におかれましては、すでに作成いただいた書類の受け付けをさせていただきます。改めて作成いただく必要はございません。
第1号訪問事業に関する申請様式について
申請様式については次の添付ファイルをご覧ください。
必要書類一覧
第1号通所事業に関する申請様式について
申請様式については下記添付ファイルをご覧ください。
必要書類一式
提出方法
提出部数
- 指定(更新)申請書を2部(正本・副本)及び添付書類一式を1部作成し提出してください。
- 副本は受付印押印後、事業所控えとして返却します。
提出方法
直接窓口に提出又は郵送で高齢福祉課地域包括ケア係へ送付してください。
- 直接窓口へ提出する場合は、事前に来庁日を連絡してください。
- 郵送の場合は封筒に朱書きで「総合事業指定(更新)申請書在中」と明記し、下記へ送付してください。また、副本の返却用に返信用の封筒(副本を封入できる角形2号の封筒に所要金額の切手を貼ったもの)を同封してください。
提出先
〒208-8502
武蔵村山市学園四丁目5番地の1 市民総合センター内
武蔵村山市健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係(総合事業担当)
参考資料
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事業者説明会(平成28年11月実施)資料 (PDF 356.3KB)
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武蔵村山市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 (PDF 655.5KB)
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武蔵村山市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱 (PDF 269.1KB)
- 武蔵村山市総合事業 最新情報便
- 総合事業に関するQ&A集
- 介護保険最新情報(厚生労働省からの通知)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部高齢福祉課地域包括ケア係
電話番号:042-590-1233 ファクス番号:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。